
個人事業主になって売り上げが伸びてくると、税金が負担になってきます。少しでも税金の負担を減らしたいですよね!
ここでは、基本的な個人事業主の節税方法をご紹介します。
個人事業主の節税方法
個人事業主の基本的な節税方法には、以下の4つがあります。
1.青色確定申告をする
2.家事按分(かじあんぶん)を最大限に利用する
3. 必要経費を計上する
4. 節税になる制度を利用する
余計な税金を払わなくて済むように、利用できるものを全て利用して節税しましょう!
1. 青色確定申告をする
まずは基本中の基本。個人事業主は青色確定申告をすることで、節税することができます。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
申告の種類 | 記帳方法 | 所得控除額 |
白色申告 | 単式簿記 | なし |
青色申告 | 単式簿記 | 10万円 |
複式簿記 | 65万円 |
確定申告を青色申告・複式簿記で行うと、65万円の所得控除が受けられるので大きな節税になります。白色申告と青色申告の違いや、青色申告の仕方については、以下の記事をご参照下さい。↓


2. 家事按分(かじあんぶん)を最大限に利用する
私は無料記帳指導を利用し、税理士さんに確定申告について指導してもらいました。(※無料記帳指導については、以下の記事をご参照下さい。↓)

そのとき、税理士さんから節税についてこんな指摘をされました。
個人事業主は、自宅を仕事場と兼用している場合が多いです。私もそうです。
その場合、自宅の家賃や光熱費の一部を経費に計上することができます。これらの家賃などの費用は生活費と兼用しているので、仕事に使用した分を計算して経費に計上します。このことを、家事按分(かじあんぶん)と言います。
この家事按分(かじあんぶん)、個人事業主ならではの節税対策としてとても重要です。事業をしていなくても支払わなくてはならない家賃や光熱費の一部を、経費にして節税できるのですから。
節税したいのなら面倒くさがってはだめ!
でもこの家事按分(かじあんぶん)、きちんと帳簿に記帳するのは面倒くさいんです。
例えば家賃。私の場合は毎月8万円支払っています。家の面積のうち仕事場として使っている面積を計算し、その分を経費として計上できます。
家の面積の20分の1を仕事場として使っているのなら、(8万円 ÷ 20 = 4千円) が経費になります。
厳密に計算しなくても、自分なりの根拠が示せる数字であればいいんですよ。
もったいないから、計上しましょうね。
それでも私はやっぱり面倒くさくて、金額の大きな暖房費だけ計上しています。面倒くさいと言っていたら節税できませんね。ちゃんと計上しましょう。
3. 必要経費を計上する
事業に必要な出費は、すべて必要経費として計上することができます。
例えば、以下のような項目はすべて必要経費です。
・商品の材料費
・参考文献として購入した書籍代
・事業に必要な交通費
・事業に必要な交際費(打ち合わせの飲食代など)
私は、必要経費を使ったらすぐに会計ソフトに記帳しています。レシートは、大学ノートにセロテープでペタッと貼り付けて保管しています。
必要経費を後でまとめて記帳する人もいるようですが、私は絶対に忘れる自信があるので使ったらすぐに記帳しています!
節税のために経費を増やすのは止めよう
経費が増えれば所得が減るので、税金が安くなります。だからといって経費を使いすぎると、自分の自由になるお金も減ってしまいます。
4. 節税になる制度を利用する
個人事業主の節税に役立つ制度として代表的なものは、以下です。
・小規模企業共済
・経営セーフティ共済
・iDeCo(イデコ)
・寄付(ふるさと納税、赤い羽根募金など)
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、公的機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する共済制度です。
個人事業主が、将来の退職金としてお金を積立てることができる制度です。掛金が所得控除の対象になるため、節税しながら退職金を用意することができます。
元本割れのリスクが少なく、返戻金の利率が高いお得な制度です。
※詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、独立行政法人「中小企業基盤整備機構(中小機構)」が運営している共済制度です。
中小企業の連鎖倒産リスクに備えるために作られた制度で、取引先が倒産して急に資金繰りが出来なくなったときにお金を借りることができます。
毎月納める掛け金は必要経費として計上できるため、節税することができます。
※詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

iDeCo(イデコ)とは
iDeCo(イデコ)とは、掛け金を投資で運用しながら、自分の年金を積み立てることが出来る制度です。
掛け金はすべて所得控除することが出来るので節税することが出来ます。また、iDeCo(イデコ)の運用益は非課税で手数料も低く設定されているので、通常の投資信託よりもお得です。
ただし投資なので、必ず利益が出るとは限らず、元本割れのリスクもあります。
※詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

寄付(ふるさと納税、赤い羽根募金など)
国・都道府県・市町村や、財務大臣によって指定された公益社団法人などへの寄付金は、所得控除の対象になります。
1年間に寄付した金額から2,000円を引いた金額が所得控除(寄付金控除)されるので、節税になります。
有名なものではふるさと納税があります。
応援したい地域や取り組みのために使ったり、復興支援に寄付することができるよ。
※ふるさと納税について詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

個人事業主の主婦ならでは!節税の裏技
こんな風に考える人は多いのではないでしょうか。もちろん、私もその一人。調べてみましたが、画期的な節税の裏技というものはないようです。
しかし、個人事業主の主婦ならではの節税方法があります。それは、家族の中で最も税率の高い人から所得控除することです。
例:医療費控除
例えば医療費控除を例に考えてみましょう。
年収が140万円の私の場合、税率は5%です。一方、夫は年収が500万円なので税率は20%です。年間の医療費が20万円だった場合、私が支払った場合と夫が支払った場合とで医療費控除の額が異なります。
私が医療費控除を申請した場合は、
所得税の医療費控除額 = {(20万円)- (保険などの補填額0円) – 3万7,500円)× 5% }= 8,125円
夫が医療費控除を申請した場合は、
所得税の医療費控除額 = {(20万円)- (保険などの補填額0円) – 10万円)× 20% }= 2万円
となるので、夫が医療費控除を申請した方が家計全体としての節税効果が高くなります。
※医療費控除について詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

税率の高い人から所得控除できるもの
医療費は、家族なら誰が支払ったことにしても良いので、税率の高い人から控除することができます。
税率の高い人が支払ったことにできるものには、以下があります。
・医療費
・国民年金保険料
・国民健康保険料
医療費と社会保険料は、本人ではなく家族の代表者が支払っても良いことになっているのです。
夫の方が私より税率が高いので、私の社会保険料は夫に支払ってもらって夫の所得から控除した方が家計全体の税金は安くなります。でも私は、自分の社会保険料を自分で支払っています。
私は「自分の所得の税金だから自分で支払おう」と思っています。家計全体としては賢い方法ではないのですが、せっかく自分で始めた仕事なので、なるべく夫の手を煩わせたくないのです。
手続き方法
個人事業主である妻の社会保険料を夫が支払った場合の、所得控除の手続きは簡単です。夫が会社の年末調整で申告するだけです。
国民年金保険は、国民年金機構から送付されてくる控除証明書を年末調整書類と一緒に提出すればOKです。国民健康保険料は、特に必要な書類はありません。
※ただし、国民年金保険料や国民健康保険料を妻の口座から引き落としにしていると、妻が支払ったことになるため夫の所得から控除できません。夫の口座から引き落とすか、または現金で支払いましょう。
面倒くさがらずに節税しよう
私は、節税の方法が分かっても「面倒くさいからま、いいか。」と思って放置することが多いです。「面倒くさいから、ちょっとくらい払ってもいいや。」と思っちゃうんです。
でも、それではダメです!無駄な税金を支払わないように、面倒くさがらずに節税することをお勧めします!