
でもムダな経費にお金を使い、所得を減らしてしまっては意味がありません。
お金を使わずに貯めながら、かつ経費として計上できる、とてもありがたい制度が経営セーフティ共済です。
しかし、良いところばかりではなくデメリットもあります。加入を検討する際には、デメリットも理解しておいて下さいね!
※当記事は、【中小機構】経営セーフティ共済を元に作成しています。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、中小企業の連鎖倒産リスクに備えるために作られた制度です。
中小企業や個人事業主は、自己の企業が健全でも、取引先の影響を大きく受けます。
取引先の企業が突然倒産したら、資金繰りが出来なくなり一緒に倒産してしまう・・そんな事態にそなえるのが、経営セーフティ共済です。
独立行政法人「中小企業基盤整備機構(中小機構)」が運営している共済制度です。
経営セーフティ共済の加入資格
継続して1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業主が加入できます。
詳しくはこちらのページに記載されています。→【中小機構】経営セーフティ共済 加入資格)
経営セーフティ共済でできること
無担保・無保証人での借り入れ
取引先が倒産し、自社との取引が確認できればすぐにお金を借りることができます。借り入れできる金額は、「回収困難となった売掛金債券等の額」または「納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)」のうち少ない方の金額です。
掛金は、全額返金可能
経営セーフティ共済に加入すると、毎月掛金を納めることになります。掛金の月額は、5,000円~20万円まで自由に選ぶことができ、途中の変更も可能です。
経営セーフティ共済を解約すると、掛金を解約手当金として受け取ることができます。(※解約の理由は自己都合でも可)
40ヶ月以上加入していれば、掛金は全額返金されます。
※12ヶ月未満の加入の場合は、返金はできません。12ヶ月以上40ヶ月未満の加入の場合は、掛金の8割以上が返金されます。
掛金を必要経費に計上できる
利子がつかないのと、40ヶ月以内に引き出すと減ってしまうという制約があるけどね。
経営セーフティ共済は、利子のつかない定期預金のようなものです。少しずつ積み立てて、40ヶ月を超えたらいつでも引き出すことができます。
この制度の良いところは、毎月の掛金を必要経費として計上できることです。
ここまでの説明をみると、とってもお得な制度のように思えますよね。でも、メリットばかりではないんです。デメリットを見てみましょう。
経営セーフティ共済のデメリット
デメリットもよく理解してね。
解約手当金は、課税対象の所得になる
節税しながら積み立てた掛金は、いつか解約しなくてはなりません。
資金が必要になった時や、生活費が必要になったとき、または事業をやめるときには解約を考えると思います。
この時、解約手当金として受け取るお金は、事業所得として計上することになります。
ということは、解約手当金を受け取る時に、それまで必要経費として控除されてきた税金を一気に支払わなくてはならないのです。
しかし、解約のタイミングを上手く見極めれば、お得になる場合もあります。例えば、「今年は経費がたくさん必要だけど、手元に資金がない!」という時に解約し、解約手当金による所得を経費に使うと、税金がかからずお得です。
また、事業がどんどん先細りになって収入が減ってしまい、「今年は全く利益が出てないから、経営セーフティ共済の解約手当をもらっても税金があまり掛からない!」という状況になった時に解約するとお得です。
小さな個人事業は先がわからないので、解約のタイミングが難しいですね。
経営セーフティ共済は、解約後の再加入を禁止していません。解約手当金を資金として使ってしまっても、再加入して積立て直すことができます。
掛金の一部を引き出すことはできない
私は「解約手当金を数年に分割して受け取れば、税金も少なくて済むのでは・・」と考えましたが、残念ながらそれは出来ません。
経営セーフティ共済では、掛金の一部を引き出すことは出来ません。一度に全て受け取るしかないのです。
掛金の上限は800万円
経営セーフティ共済の掛金の上限は800万円と定められています。それ以上は掛金を増やすことができません。
加入期間が40ヶ月未満で解約すると、元本割れする
経営セーフティ共済は、加入期間が40ヶ月(およそ3年4ヶ月)未満で解約すると、掛金の全額は戻ってきません。
元本割れしないように、40ヶ月間は事業所得から掛金を積み立てられるようにがんばりましょう!
解約手当金をいつ受け取るかがポイント!
経営セーフティ共済は、個人事業主にとって節税効果の高い共済です。しかし、解約手当金の受け取り方によっては増税になってしまうことも。
加入を検討する際には「損をせずに解約できるか?」をよく考える必要があります。