私は、個人事業主をしている主婦です。一昨年の収入が130万円を超えたため、夫の会社の社会保険の扶養から抜けて自分で社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料)を支払っていました。
しかし、昨年の収入が130万円に届かなかったため、今年は再び夫の会社の社会保険の扶養者にしてもらうことにしました。扶養に戻るために必要な手続きについてまとめました。
一度抜けた扶養に戻ることは可能?
インターネット上で「一度抜けた扶養に戻ることは可能か?」という質問を見かけることがあります。その答えは、もちろん可能です。
また、「社会保険の扶養を抜けたり入ったりするのは、夫の会社に迷惑では?」という悩みを見かけることもあります。その悩みに対して、「夫が会社に迷惑がかかると言って嫌がるので、自分で社会保険料を支払っています」という驚きの回答があることも。
でも迷惑だなんてことは全くありません。会社の総務担当者は、その手続きをすることが仕事なんですから。
社会保険の扶養の制度は、収入によって出たり戻ったりせざるを得ない制度になっているのだから、堂々と利用するべきです。
※ただし、社会保険の扶養に戻れる条件はそれぞれの会社の健康保険組合の規定により異なるので、必ず配偶者の健康保険組合の規定をご確認下さい。
手続き方法(役所に行って聞いてきました!)
私は、昨年の個人事業での収入が少なかったので「今年は夫の扶養に戻してもらおう」と思っています。多分、今年もあまり多くの収入は期待出来ないと予想しているので。
そこで夫の扶養に戻るために必要な手続きについて、役所の窓口に行って聞いてきました。
必要な手続きは2つです。以下の2つの手続き方法について、それぞれの窓口で聞いてきました。
1.国民年金の手続き
2.国民健康保険の手続き
1.国民年金の手続き
まずは国民年金の窓口に行き、役所の職員さんに手続き方法について質問しました。
配偶者様の会社に「扶養に戻りたい」と伝えて頂ければ、会社から必要な書類(国民年金手帳など)の提出を求められますので、指示に従って会社に提出して下さい。
国民年金の手続きは、会社の担当者と役所との間で進めてくれるので、配偶者の会社に「扶養に戻りたい」と伝えるだけでOKとのことでした。
前納した国民年金は自動的に還付される
私は、国民年金を前納で一年分納めています。今年の3月までの国民年金の支払いが終わっています。1月に扶養に戻った場合、払ってしまった年金がどうなるのか気になって質問しました。
なるほど。けっこう親切ですね。難しく考えなくても、お役所がきちんと計算して処理してくれるようです。安心しました。
2.国民健康保険の手続き
次に、国民健康保険の窓口に行き、役所の職員さんに手続き方法について質問しました。
まず、配偶者様の会社の健康保険に加入させてもらい、健康保険証を発行してもらって下さい。
会社の健康保険証と、今まであなたが使っていた国民健康保険の保険証を役所の窓口に提出すると変更の手続きが出来ます。
扶養に戻る手続きは、意外とシンプルで簡単だということがわかりました。とにかくまずは、夫の会社に扶養に戻りたいと申告する必要があります。
納税者(夫)の会社での手続き
役所で教えてもらった通りに、夫に頼んで、扶養に戻りたいことを勤務先の会社に伝えてもらいました。
現在1月なので、まだ確定申告をされていないと思いますが、提出予定の確定申告書があれば昨年の収入が分かるので、手続き出来ます。
社会保険の扶養に入るかどうかは、申請した日から先の1年間の収入を予測して決まります。向こう1年間の収入が130万円に満たないだろうと予測できれば、夫の社会保険の扶養に入ることが出来ます。
パートや会社員の場合は、毎月決められた給与が支払われるので予測は簡単です。でも私は個人事業主。毎月の収入が予測出来ません。そこで、昨年1年間の収入を証明出来るものがあれば「昨年は1年間でこれしか収入がなかった。多分、今年も同じくらいだろう」と予測することが出来ます。
というわけで、(まだ1月ですが)確定申告書を作成して提出することになりました。その他にも会社からの指示に従って、必要書類を準備しました。
納税者(夫)の会社での手続きは、以下です。
1.(仮の)確定申告書を提出
2.国民年金手帳を提出
3.課税証明書を提出
4. 健康保険証を受け取る
1.(仮の)確定申告書を提出
税務署に提出していないので正式に承認された確定申告書ではないのですが、昨年分の確定申告書を作成して夫にメールで送りました。
確定申告書を作成するのはとっても簡単!私が使っている会計ソフト「マネーフォワードクラウド確定申告」の「確定申告書を作成」ボタンを押すだけです。
念のため、社会保険料の控除額や仕訳におかしなところがないか一通りチェックして、確定申告書を作成しました。
2.国民年金手帳を提出
仮の確定申告書を提出したあと、夫から、国民年金手帳を全ページ写真に撮ってメールで送るように言われました。夫の会社は総務部が東京にあるので、提出物は写真に撮ってメールで送ることが多いです。
国民年金手帳は全部で7ページでしたが、写真に撮ってメールで送信する作業は面倒くさかったです!
※2022年2月追記:当時はスマホを持っていませんでした。今ならスマホで撮影してそのままメールで送れるので、もっと簡単に出来ると思います。
3.課税証明書を提出
夫の会社から、課税証明書を提出するように言われました。課税証明書は、役所で発行してもらうことが出来ます。
しかし、2018年の所得に対する課税証明書は、2019年6月以降にならないと発行されません。現在は、2019年1月なので2018年の所得に対する課税証明書を取得することができません。そこで夫に頼んで会社の担当者に確認してもらいました。
課税証明書を見て、私が何か悪さ(収入をごまかしたり・・)をしていないかチェックするんですね。悪いことをしているときっとバレるんですね。怖いです。
課税証明書の取得方法
課税証明書を取得するためには、申請書(役所の窓口に置いてあります)に必要事項を記入して窓口に提出します。免許証などの身分証と、手数料(300~400円程度)が必要です。
上の画像(↑)が、役所の窓口においてあった課税証明書の申請書です。住所氏名・使用目的・必要な証明の種類を記入します。
私の場合は、使用目的が「扶養認定」です。私は会社から「課税証明書」を提出するように言われていたので、「必要な証明の種類」欄の「課税証明書(課税額のみ)」にチェックを入れて窓口に持って行きました。すると窓口のおじさんが、「所得証明にした方が良いよ。」と教えてくれました。
そうすれば所得も、課税証明も、必要な項目が全て印字されますから。
(じゃあこんな分かりづらい選択肢はやめて、「所得(市・道民税)証明」の一項目だけでいいんじゃないの?・・と思うけど言えない。)
年度の選択も、分かりづらいです。平成29年1月1日~12月31日までの証明を請求する場合は、年度の欄に「平成30年度」と記入します。
・・と思いましたが、もちろん言いませんでしたよ。市民の誰もが分かるように、こういう書類の記入方法をもっと分かりやすくして欲しいですよね!
とにかく、分かりづらい申請書に記入して、無事に課税証明書を手に入れました。
4. 健康保険証を受け取る
課税証明書を提出した1週間後に、納税者(夫)の会社から私の新しい健康保険証が発行されました。
夫の会社に健康保険の扶養に入りたいことを伝えたのは1月の始め頃でしたが、手続きが終わって健康保険証が届いたのは、2月の始めでした。
会社からの指示が「確定申告書を提出して下さい」「次は、年金手帳を提出して下さい」・・と小出しだったので、手続きに1ヶ月もかかってしまいました。
役所で国民健康保険からの脱退手続き
納税者(夫)の会社から新しい健康保険証が届いたので、役所に行って健康保険の切り替え手続きをしました。
手続きに必要なものは、以下の2つです。
・会社から発行された新しい健康保険証
・今まで使っていた、国民健康保険の保険証
渡された書類に氏名・住所などを指示された通りにその場で記入しました。
というわけで、無事に健康保険を切り替えることができました。
前年と比べてすっかり収入が減ってしまった私にとって、毎月の健康保険料の支払いはとても憂鬱なものでした。扶養に戻れてやっと支払いが終わり、ほっとしました。
でも「また扶養から抜けるぞ!」と懲りずに意気込んでいる私です。