
今日、恐れていたものがポストに届きました。今年度分の国民年金保険料通知書です。
国民年金保険料って、本当に高いんですよね。一気に気が滅入りました。でも、前納やクレジットカード払い、社会保険料控除を使って節税できる方法があるので、ご紹介します。
国民年金保険料
国民年金保険料の金額は、所得にかかわらず一律固定です。平成30年度の国民年金保険料は、1ヶ月あたり16,340円です。
国民年金保険料の納付方法にはいくつかあって、まとめて納付すると割り引きしてもらえます。
国民年金保険料の負担を少しでも軽くするために、以下の節税方法があります。
・前納による割り引きを利用する
・クレジットカードで納付して、ポイント還元を利用する
・税率の高い納税者に納付してもらい、家計全体の負担を減らす
このページでは、国民年金保険料の納付方法と節税についてまとめました。
国民健康保険料の納付方法
納付方法
国民健康保険料を納付する方法には、以下があります。
納付方法 | 手続き |
口座振替 | 郵送または年金事務所で事前に手続きが必要 |
クレジットカード払い | 郵送または年金事務所で事前に手続きが必要 |
現金払い | 不要(2年前納の場合は年金事務所に申し出が必要) |
※口座振替・クレジットカード払いの2年前納は、その年の2月末までに手続きが必要です。現金払いの2年前納は、5月1日の納付期限に間に合うように手続きが必要です。
前納制度
国民年金保険料は、まとめて前納することができます。前納すると国民年金保険料が割り引きされます。
納付方法 | 前納する期間 | 支払い金額 | 1年間あたりの割り引き額 |
口座振替 | 2年前納 | 377,350円 | 7,825円 |
1年前納 | 191,970円 | 4,110円 | |
6ヶ月前納 | 96,930円 | 2,220円 | |
当月末振替 | 16,290円 | 600円 | |
翌月末振替 | 16,340円 | 0円 | |
クレジットカード・現金 | 2年前納 | 378,580円 | 7,210円 |
1年前納 | 192,600円 | 3,480円 | |
6ヶ月前納 | 97,240円 | 1,600円 | |
1ヶ月(前納なし) | 16,340円 | 0円 |
前納する期間や納付方法によって、割引額がバラバラですね。どういう基準で割り引いているのか理解できませんが、とにかく口座振替でまとめて納付すると節税できます。
しかし!クレジットカード払いは、表で見ると現金払いと同じ割り引き額ですが、ポイントを貯めることができるので一番節税できる場合があります。
どれが一番お得?国民年金保険料の納付方法
1位:クレジットカード・2年前納
ポイント還元を考えると、1番お得なのはクレジットカード・2年前納です。クレジットカード納付の納付額は現金の納付額と同じですが、ポイントが貯まります。
ただし、全てのクレジットカードでポイントが貯まるわけではありません。税金の支払いはポイント対象外になっているクレジットカードが多いようです。
現時点で私が知っている中では、楽天カードがお勧めです。年会費無料・ポイント還元率1%・国民年金保険料の納付でポイントが貯まります。
クレジットカードで2年前納する場合の納付額は、378,580円 。この1%がポイント還元されるので、毎月支払う場合に比べて、年間7,210円 + (3,785 ÷2= 1,892 ※1年分に換算) ポイント = 9,102円の節税になります。
2位:口座振替・2年前納
クレジットカード納付に次いでお得な国民年金保険料の納付方法は、口座振替・2年前納です。
毎月支払う場合に比べて、年間7,825円の節税になります。
3位:現金・2年前納
3番目にお得な国民年金保険料の納付方法は、現金・2年前納です。
毎月支払う場合に比べて、年間7,210円の節税になります。
現金で納付する場合も、2年前納には手続きが必要です。【日本年金機構】国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書に必要事項を記入し、年金事務所に送付します。すると、2年前納用の納付書が送られてくるので、金融機関で納付します。
2年前納した国民年金保険料は、社会保険控除する年を選べる!
国民年金保険料の2年前納について、私が一番気になったのは「国民年金保険料を納付したことによる社会保険料控除も2年分になってしまう。今年は大きく控除されるけど、来年は控除できないのでは」ということでした。
この疑問に対する答えは、国税庁のホームページに記載されていました。
平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、1.納めた年に全額控除する方法と、2.各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます。
引用:【国税庁】2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について
つまり、「今年、すっごい儲かったけど来年は怪しいから、今年は2年分控除しよう!」か「今年も来年も、同じくらい控除しておこう」かを選ぶことができるんです。
もっと節税する方法
税率の高い納税者が支払えばもっと節税できる!
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。確定申告や年末調整のときに申告すれば所得税が安くなるのです。このとき、税率が高いほど減税額も大きくなるということが節税のポイントです。
「妻の国民年金保険料を、夫が払って良いの?」と疑問に思う方がいると思いますが、国税庁のホームページに明記されているので大丈夫です。
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
引用:【国税庁】社会保険料控除
2年前納の社会保険料控除額
2年前納で国民年金保険料を支払った場合、どのくらい減税されるのかを計算してみました。
妻(私)が支払った場合
私の年収は140万円です。私が国民年金保険料:378,580円(2年前納・現金)を支払った場合の減税額は以下です。
年収140万円 → 税率:5%
所得税の減税額 = 378,580 * 5% = 18,929円
夫が支払った場合
夫の年収を500万円とします。夫が私の国民年金保険料:378,580円(2年前納・現金)を支払った場合の減税額は以下です。
年収500万円 → 税率:20%
所得税の減税額 = 378,580 * 20% = 75,716円
家計全体で考えると、生計を一にする納税者のうち、最も税率の高い人が払った方が節税になります。
国民年金保険料の支払いで最も節税する方法!
我が家の場合、国民年金保険料の支払いで最も節税する方法は、「クレジットカード払い・2年前納で夫に支払ってもらう」という方法です。
面倒くさがると損をする!
ではもちろん、我が家は2年前納したのかというと・・、私は2月末までに2年前納の手続きをしませんでした。なぜって、面倒くさかったから!
そして、「来年も夫の扶養を抜けていられる自信が無い」という理由もありました。2年前納したのにやっぱり稼げなくて夫の扶養に戻った場合には、前納した国民年金保険料の還付手続きが必要です。それが面倒くさいので、2年前納にしませんでした。
あと、約38万円の支払額が大きすぎて、怖じ気づいたというのもあります。(どうせ払うんですけどね。)
国民年金保険料を納付してきました!
ついさっき、私はコンビニに行って国民年金保険料を納付してきました。結局私が選んだ支払い方法は、現金で、1年前納です。
支払い額は、192,600円。毎月納付した場合に比べて、年間で3,480円の割り引きになりました。
もしも今年の売り上げが伸びて、個人事業主を続けられる自信がついたら来年は2年前納を検討したいと思います。
というわけで、来年は2月末の2年前納申込みに間に合うように、早めに国民年金保険料の納付方法を検討したいと思います!