「所得税の青色申告承認申請書」は、税務署に持参または郵送で提出します。ここでは、郵送で提出する方法を説明します。
所得税の青色申告承認申請書は、個人事業の開業・廃業等届出書と同時に提出する場合と、あとから提出する場合とがあります。
※提出するタイミングについては、以下の記事をご参照下さい。↓
※同時に提出する場合の郵送方法は、以下の記事をご参照下さい。↓
ここでは、既に開業届を提出済みで、あとから所得税の青色申告承認申請書を提出する場合の郵送方法について説明します。
郵送に必要なもの
所得税の青色申告承認申請書の郵送に必要なものは、以下です。
・所得税の青色申告承認申請書
(※書き方はこちら→所得税の青色申告承認申請書の書き方)
・所得税の青色申告承認申請書のコピー
・長形3号の封筒1つ(郵送用)
・84円切手1枚(簡易書留にするなら404円分の切手1枚)を貼った、長計3号の封筒1つ(返信用)
・郵送代(普通郵便なら84円、簡易書留なら+320円)
書類のコピーと返信用封筒を忘れずに!
受領してもらえたことの証明になるよ。
税務署に書類を提出するときには、持参・郵送にかかわらずコピーを一緒に提出します。
そうするとコピーにも受領印を押してくれるので、控えとして保管することができます。
郵送先
所得税の青色申告承認申請書は、管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は、国税庁のホームページで調べることができます。→【国税庁】国税局・税務署を調べる
書類を封筒に入れる
以下の書類を封筒に入れます。
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の青色申告承認申請書のコピー
個人事業の開業・廃業等届出書にはマイナンバーカードのコピーと、身分証明書が必要だったよね。
所得税の青色申告承認申請書には、平成29年度からマイナンバーの記載が不要になりました。先に(または同時に)提出する個人事業の開業・廃業等届出書にマイナンバーを記載するため、必要ないとされました。
また、送付する書類は長形3号の封筒を使うとちょうど3つ折りで入ります。定型郵便なので重量内なら84円で送ることができます。
返信用封筒を同封する
同じ封筒に、返信用の封筒(長形3号がちょうど良い)を同封します。
返信用の封筒は、宛名に自分の住所氏名を書いておきます。また、普通郵便で返信を希望する場合は、84円切手を貼っておきます。
※簡易書留で返信してほしい場合は、404円分の切手を貼っておくと簡易書留で送ってくれます。
郵送する
そのままポストに投函しても構いませんが、封筒を同封しているので少し重くなっています。郵便局の窓口で料金を確認してから送ると安心です。
また、「大事な書類だから、そのまま送るのは心配!」という方は、簡易書留で送ると良いです。
簡易書留とは
引き受け時間(郵便局で送った時間)と配達時間(届いた時間)を記録してくれる郵便です。受け取りサインが必要なため、本人に届いたことを確認できます。配達途中で紛失などがあった場合、5万円までの実損額が賠償されます。
簡易書留の料金は、郵便料金に+320円が加算されます。(84円の封筒を送る場合、84+320=404円)
簡易書留にしなくても、控えの返信で受領を確認できるから、大丈夫だったよ!
承認されるまでの期間
楽しみに待とうね
所得税の青色申告承認申請書には、厳しい審査はありません。数日後に受領印を押した控えが返送されます。安心して待ちましょう!