私は昨年11月に、個人事業主としての収入が103万円を超えて夫の税扶養を抜けました。
税扶養を抜けると、夫の会社から夫に支払われていた家族手当の支給が停止されることは知っていました。
しかしそれだけではなく、1年分の家族手当の返還を請求されてしまいました!
家族手当とは
家族手当とは、企業の福利厚生のひとつです。その制度は企業によって異なりますが、多くの企業では社員に扶養家族(配偶者、子、親など)がいる場合、給与に上乗せして手当が支給されます。
家族手当として支給される金額は、配偶者1万円~1万8,000円程度、子供1人につき5,000円程度が平均的な金額です。
家族手当のこれから
扶養家族(収入の少ない配偶者や、子供たち)と暮らしている会社員にとって、家族手当はとってもありがたい制度です。結婚して子供が生まれたら、仕事の能力に関わらず年収が20万円くらい増えるのです。
反対に独身の会社員にとって、家族手当はちょっと不公平な制度です。同じ仕事をしていても、独身だという理由だけで年収が20万円くらい少ないのです。
しかしまだその数は少なく、72.6%の企業が見直しを検討していない状況です。
(参考データ:平成29年職種別民間給与実態調査)
上記の調査結果を見る限りでは、すぐに家族手当が廃止されてしまうことはなさそうです。
しかし、「夫が外で働き、妻は専業主婦」という家族が一般的だった頃に作られた家族手当は、社会の変化に伴い廃止されていくのかもしれません。
家族手当を抜けるとき
つまり、配偶者の年間収入が103万円未満または、130万円未満なら家族手当を支給している企業が多いです。
(参考データ:平成29年職種別民間給与実態調査)
私の夫が務める会社は「所得税の配偶者控除」を家族手当支給の条件としていました。年間収入が103万円を超えることが分かったら、会社に報告することになっています。
配偶者が個人事業主の場合
私は個人事業主です。毎月の月収が定まっていません。「先月は収入が多かったけど、今月は収入ゼロ」という可能性もあります。
そこで、夫に頼んで会社に確認してもらいました。
ちなみに経費を引いた収入が103万円または、売り上げ(経費は引けない)が130万円を超えた時に報告が必要です。
というわけで、私の収入が103万円を上回った時点で会社に報告することにしました。私の収入が103万円を上回ったのは、11月でした。
家族手当を1年分返還!
・・とのんきに思っていた私と夫。ところが12月になり、会社から恐ろしい連絡が来ました。
・・・そんなバカな。私は個人事業主。今年の初め頃は収入なんてほとんど無かったのに、その分も払えとは・・。
・・・というわけで、夫の12月の給与から1年分の家族手当、約20万円が天引きされてしまいました。12月の給与は、ほとんどゼロでしたよ!
12月は、子供達にクリスマスプレゼントを用意したり、学校でのスキー学習のためにスキー一式を購入したり、実家に帰省したりとお金がたくさん掛かるんです。そんな時に給料ゼロ!
会社によって違う、家族手当
家族手当の制度は、会社によって違います。「配偶者の所得に関係無く、家族手当を支払う」というありがたい会社もあります。
急に家族手当の返還を言い渡されて「お金がない!」と焦らないように、納税者が務めている会社の就業規約を確認しておきましょう!
追記:家族手当が戻ってきた!
扶養から抜ける時は、1年分の家族手当が請求されました。しかし逆に、扶養に戻るときには1年分の家族手当が会社から返還されました!私は1年分が戻ってくるとは知らなかったので、驚きでした。↓