私は個人事業主をしている主婦です。昨年(平成30年)の収入が少なかったので、夫の社会保険の扶養に戻ることにしました。すると、国民年金保険料が1年分、遡って返還されました!
社会保険の扶養は遡って加入できる
こちらの記事(↓)に書きましたが、私は一度夫の社会保険の扶養から抜けたものの、収入が減ってしまい再び扶養に戻ることにしました。
そこで夫の会社に、扶養に戻る手続きを依頼しました。依頼したのは、今年(平成31年)の1月です。
※扶養に戻る手続きの詳細についてはこちら↓
・・と思っていたのですが、年金事務所から届いたお知らせを見てびっくり。
昨年(平成30年)の1月1日まで遡って、第3号被保険者に認定されたと書いてあったのです。
「扶養に戻りたい」と依頼した日から扶養に戻るわけではなく、扶養に入れる要件を満たしていれば遡って扶養に入ることができるのです。
ちなみに健康保険は、依頼した日の翌月から扶養に戻りました。遡っての扶養にはなりませんでした。
健康保険組合の規定や会社の規定によって異なるようなので、扶養に戻る時は配偶者の会社に確認して下さいね!
国民年金保険料が1年分返還された!
1年前(平成30年)の1月1日から第3号被保険者に認定されたということは、既に支払ってしまった国民年金保険料は厚生年金と重複してしまいます。
年金事務所から「第3号被保険者認定のお知らせ」が届いてから2週間後くらいに、「国民年金還付のお知らせ」が届きました。
過払いになってしまった平成30年の1年間の国民年金保険料がまるごと戻ってきました!
確定申告はどうなる?
国民年金保険料が戻ってきたのは嬉しいのですが、私は既に平成30年分の確定申告で、国民年金保険料を社会保険料控除として申請してしまっています。
確定申告で控除しすぎてしまった社会保険料は、修正申告で訂正する必要があります。(※修正申告のやり方はこちら→【国税庁】確定申告を間違えたとき)
ただ、私の場合は修正申告をしても納税額が変わりません。納税額に変化がない場合は修正申告をしなくても良いのかどうか、分からなかったので税務署に電話して聞いてみることにしました。
納税額が同じなら、修正申告は必要ない
さっそく、税務署の電話相談窓口に電話をして質問しました。(※電話相談窓口はこちら→【国税庁】税の相談窓口)
国民年金保険料の控除額を修正しても納税額は変わらないのですが、修正申告は必要ですか?
所得税が変わらなくても住民税は変わるかもしれないので、住民税への連絡が必要とのことでした。
住民税の修正手続き
住民税事務所は私の家のすぐ近くなので、歩いて行ってきました。
窓口で国民年金保険料が返還されたことを伝えると「何か証明するものはありますか?」と聞かれました。
そこで年金事務所から送られてきた「国民年金還付のお知らせ」と、今年提出した(平成30年度分の)確定申告書の控えを見せました。
窓口のお姉さんはそれらをコピーし、「これで住民税の修正が出来ます。特に戻ってくるお金や、追加支払いもないと思います。」と言っていました。そして渡された住民税の修正用紙に名前と住所を記入して終了!手続きは簡単でした。
修正申告をしない場合は、住民税の手続きを忘れずに!
国民年金保険料の返還により、納税額に変更がある場合は修正申告が必要です。その場合は、自動的に住民税も修正されます。しかし、納税額に変更がなく、修正申告をしなかった場合は、自動的に住民税は修正されません。控除額が変わった場合は、住民税の手続きを忘れないようにしましょう!
働き損が少し解消!
昨年1年間は、私は収入の全てが税金になってしまう状況でした。「なんて働き損なんだ・・」とガッカリしていましたが、今年になって夫の家族手当が返還され、国民年金保険料も返還されました。
働き損ではなく、ちゃんと戻ってきて本当に良かった!思いがけない返金だったので、けっこうなボーナスになりました。
ボーナスじゃなくて、払いすぎたお金が戻ってきただけなんですけどね・・。でも、とても有り難いです。
こんにちは、私も同じ状況ですので、大変参考になりました。ありがとうございます!
一点お尋ねですが、
「そこで夫の会社に、扶養に戻る手続きを依頼しました。依頼したのは、今年(平成31年)の1月です。」
と書かれていましたが、どのような書類を持って収入が減った証明をされたのでしょうか?
私の夫の会社は所得証明者が必要とのことで、そうすると確定申告をした後、区役所に行って所得証明をもらう流れになるような気がしていて、夫の会社に申請するのがかなり先になりそうです。
どのようにご主人の会社に申請されたのかお教えいただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします!
まいちさん、コメント有り難うございます!
扶養に戻る手続きについては、こちらにまとめているので、参考にして頂けると嬉しいです。↓
社会保険の扶養に戻る手続き(出たり戻ったりでも問題なし!)
所得証明書は、上の記事での「課税証明書」と同一だと思いますが(自治体によって”所得証明書”だったり”課税証明書”だったり”所得・課税証明書”だったりするようです)、
2021年の所得に対する課税証明書は、2022年6月以降にならないと発行されません。
まいちさんのおっしゃる通り、2021年の所得に対する課税証明書を会社に提出しようとすると6月以降になってしまうのでかなり先です。
ですが、会社は2021年の所得証明が欲しいのではなく、今、取得出来る所得証明(2020年分)が欲しいようですよ。
それによって他の収入源がないかどうかなどをチェックするようです。
こちら↓
社会保険の扶養に戻る手続き(出たり戻ったりでも問題なし!)
の記事内容で、疑問が解決するかな?と思いますが、分からない手続きがあればまたコメント頂けると嬉しいです!
記事を読ませ頂きました。
私は5,6年前に勤めていた会社で社会保険に加入し、半年程で退職しました。それからは夫の扶養にも入らず、国民健康保険と国民年金を払っていました。
そろそろ夫の扶養に入る事を考えているのですが、扶養に入ったら、5,6年分の国民年金料が戻ってくるのでしょうか?
コメントを有難うございます!
まずは旦那さんの会社に、いつの時点から社会保険の扶養に入れるか、確認してみて下さい。
(おそらく5,6年前からではなく、今年1月からになるのでは?と思いますが、社会保険の規定は会社により異なるので、確認して下さいね)
旦那さんの会社に扶養家族と認められた期間内に支払った国民年金保険料は、戻ってきます。
国民健康保険は、遡って加入することは出来ないので、返金はありません。
私に分かる範囲でお答えしましたが、詳しくは、旦那さんの会社の担当社や区役所の窓口で確認して下さいね!