確定申告・記帳

医療費のお知らせと領収書の金額が違うのはなぜ?申告するのはどっちの金額?

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医療費のお知らせ

「面倒くさいけど医療費控除の申請をやってみよう!」と決心した私。そこで、健康保険から送られてきた「医療費のお知らせ」と病院でもらった領収書を見比べてみたら・・。金額が微妙に違う!

どちらの金額で申請したら良いのか迷ってしまったので、「医療費のお知らせ」と領収書の金額が違う理由を調べました。

「医療費控除の明細書」とは

医療費控除の申請は「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書と一緒に税務署に提出します。「医療費控除の明細書」は、こちらからダウンロードできます。→【国税庁】医療費控除の明細書(PDF)

医療費控除の明細書

ここに記載する医療費は、健康保険から発行される「医療費のお知らせ」を転記するか、病院の窓口でもらった領収書を転記することになっています。

会社の健康保険から発行される「医療費のお知らせ」には10月分までの医療費しか記載されていません(健康保険によるが、前年11月~今年10月までの医療費が記載されることが多い)。「医療費のお知らせ」で足りない分は、病院の窓口でもらった領収書から明細欄に転記します。

また、「医療費のお知らせ」から転記した場合は、「医療費控除の明細書」に「医療費のお知らせ」を添付します。領収書の添付は必要ありませんが、5年間の保存が義務づけられています。

「医療費のお知らせ」と領収書の金額が違う!

私は個人事業主で、国民健康保険に加入しています。国民健康保険に加入している場合は、半年ごとに「医療費のお知らせ」が送付されてきます。

なので、1年分の医療費は「医療費のお知らせ」の合計額をそのまま転記することが出来ます。

すみれ
すみれ
領収書がたくさんあって面倒くさいから、「医療費のお知らせ」から転記しちゃおうっと

でも真面目な私は、「医療費のお知らせと領収書の金額が合っているのか、ちょっとだけ確認してみよう。」と思いました。

そしていくつかの領収書を「医療費のお知らせ」と照らし合わせてみたのですが・・。

微妙に金額が違っている!!

すみれ
すみれ
なんでだよう!また面倒くさいな。なんで違うのか調べなきゃいけないじゃないか。同じにしておいてよ!

なぜ「医療費のお知らせ」と病院でもらった領収書の金額が異なるのか、どちらを記入すれば良いのかが分かりません。面倒くさいけどしょうがないので調べてみることにしました。

「医療費のお知らせ」と領収書の金額が違う理由

医療費控除のQ&A

「医療費のお知らせ」と領収書の金額の差について、色々調べていてやっとのことでたどり着いたのが、こちらのPDFです。→【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)

このPDFが置いてある場所は以下です。

国税庁のホームページトップ → 上部メニューの「刊行物等」→ サブメニューの「パンフレット・手引」→ 「パンフレット・手引、各項目へのリンク」欄の中の項目「所得税関係」→ 「確定申告関係」項目の中 にリンクが貼ってあります。
バブちゃん
バブちゃん
分かりづらっ!
すみれ
すみれ
もう・・このQ&Aにたどり着くまで、無駄な時間を費やしてすごくイライラしちゃったよ。

大事なことが書いてあるんだから、もっとわかりやすい場所に置いて欲しいです。

回答

【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)に、私の疑問への回答が書いてありました。

Q:
医療保険者から送付を受けた「医療費通知」のうち「被保険者等が支払った医療費の額」 欄に記載された金額と病院の窓口で実際に支払った医療費の額(領収書に記載された金額)が一致していません。

これは、医療機関の窓口で支払う自己負担額の計算上、10円未満の金額について端数処理が行われているためと思われますが、医療費控除の額を計算する際にはどちらの金額に基づくべきでしょうか。

A:
社会保険診療に係る医療費について、「医療費通知」上の自己負担額(支払った医療費の額)は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に被保険者の自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます。

一方、ご質問のとおり、通常、医療機関等の窓口で支払う医療費の額は、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われています。そのため、「医療費通知」上の自己負担額と窓口で実際に支払った医療費の額が相違する場合がありますが、「医療費通知」に記載された「被保険者等が支払った医療費の額」に基づいて医療費控除の額を計算して差し支えありません。

なお、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算しても差し支えありません。この 場合は、①実際に支払った金額の合計額を「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」の「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄に記載するか、②実際に支払った金額を「医療費通知」の余白などに付記することになります。

要するに、金額が違うのは四捨五入の仕方が違うからであり、「医療費通知」の金額でも領収書の金額でも、どっちでも良いと書いてあります。

1円くらい違っても、どうせ税率を何%か掛け算するから結果は同じようなものだ、ということなのでしょうか。

私は間違わないように細心の注意を払いながら確定申告の書類を作っているのに、意外なところで国の制度がハッキリしていなくて適当なんですよね。

すみれ
すみれ
真面目な国民を迷わせないように、「どっちでもいい」じゃなくてどっちかに決めとけよ!と言いたい。

「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を読んでみよう

平成29年度から、医療費控除の申請方法は「領収書」を提出する方法から「医療費控除の明細書」を提出する方法に変わりました。

この変更に伴い「こういう場合はどうなの?」と疑問に思うことが多々あります。その疑問に対する答えは、【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)に書かれています。

医療費控除について悩んだら、まずは【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)を読んでみると良いですよ!

すみれ
すみれ
でもホント、もっと分かりやすい場所にPDFファイルを置いて欲しい!そして「疑問はここで調べてね」って周知して欲しい!

POSTED COMMENT

  1. すみれ より:

    こんにちは。
    真面目に考えてきっちりやろうとするとイライラしちゃいますよね。

    制度の方がいい加減だったりすることもあるので・・(^_^;

  2. いらいら より:

    本当にわかりにくいですね。
    市役所の市民税課に確認してもどちらでもいいと言いながら、領収書からなら明細書に記載してくださいと言うし・・・

    どっちでもいいなら実際に支払った領収書と違う場合は~と書かなければいいのに。
    医療費のお知らせだけでいいだろうと思います。

    しかも領収書を5年保存なんて・・・かなりの量です。外科手術後、1年くらいリハビリに通ったので。
    5年分を遡って確定申告した国民のそれを全員分見るとは思えないし。

    大体申告するなんてミスは確かにあるかもしれないけれど真面目な国民だと思いますけどね。

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