今年も確定申告の時期が過ぎました。私は無事に申告できて、ほっとしているところです。
ところでこの確定申告、もし忘れてしまったり遅れてしまった場合はどうなるんでしょう?確定申告が遅れた場合のペナルティについてまとめました。
確定申告、遅れたらどうなる?
今年(2019年)の確定申告の期限は、3月15日でした。この期限までに提出できなかった場合については、こちらに記載されています。→【国税庁】確定申告を忘れたとき
延滞税が課せられる
確定申告を期限内に出来なかった場合は、ペナルティとして延滞税が課せられます。この延滞税は、無申告加算税という名称です。
【国税庁】確定申告を忘れたときに、以下のように記載されています。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
延滞税の減免措置
ただし、延滞税(無申告加算税)が免除される場合があります。【国税庁】確定申告を忘れたときに、以下のように記載されています。
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
つまり、期限内に納税を済ませている場合は、自主的に1ヶ月以内に確定申告をすれば延滞税は課せられません。
確定申告を忘れたと気付いたら、なるべく早く申告しよう!
確定申告を忘れた場合の延滞税は、日にちが経つほど高額になってしまいます。
※延滞税の計算方法はこちら→【国税庁】延滞税の計算方法
確定申告を忘れてしまった!と気付いたら、なるべく早く確定申告をしましょう!