「個人事業の開業・廃業等届出書」、「事業開始等申告書(個人事業税)」は、税務署・都道府県税事務所に持参または郵送で提出します。
ここでは、郵送で提出する方法を説明します。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の郵送方法
郵送に必要なもの
個人事業の開業・廃業等届出書は、管轄の税務署に郵送します。郵送に必要なものは以下です。
・個人事業の開業・廃業等届出書
(※書き方はこちら→個人事業の開業届けの書き方)
・個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
・長形3号の封筒1つ(郵送用)
・84円切手1枚(簡易書留にするなら404円分の切手1枚)を貼った、長計3号の封筒1つ(返信用)
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)のコピー
・身分証明書(運転免許証など)のコピー
(※マイナンバーカードのコピーを郵送する場合は不要)
・郵送代(書類の重さによる。普通郵便なら84~100円程度、簡易書留なら+320円)
書類のコピーと返信用封筒を忘れずに!
受領してもらえたことの証明になるよ。
税務署に書類を提出するときには、持参・郵送にかかわらずコピーを一緒に提出します。
そうするとコピーにも受領印を押してくれるので、控えとして保管することができます。「屋号、何にしたんだっけ?」なんて忘れちゃっても、コピーがあると安心ですよね!
郵送先
個人事業の開業・廃業等届出書は、管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は、国税庁のホームページで調べることができます。→【国税庁】国税局・税務署を調べる
書類を封筒に入れる
以下の書類を封筒に入れます。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・個人事業の開業・廃業等届出書のコピー
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)のコピー
・身分証明書(運転免許証など)のコピー
(※マイナンバーカードのコピーを郵送する場合は不要)
書類は、折っても問題ありません。長形3号の封筒を使うとちょうど3つ折りで入ります。定型郵便なので重量内なら84円で送ることができます。
返信用封筒を同封する
同じ封筒に、返信用の封筒(長形3号がちょうど良い)を同封します。
返信用の封筒は、宛名に自分の住所氏名を書いておきます。また、普通郵便で返信を希望する場合は、84円切手を貼っておきます。
※簡易書留で返信してほしい場合は、404円分の切手を貼っておくと簡易書留で送ってくれます。
郵送する
そのままポストに投函しても構いませんが、書類や封筒を同封しているので少し重くなっています。郵便局の窓口で料金を確認してから送ると安心です。(私が送った時の料金は、94円でした。)
また、マイナンバーのコピーや身分証明書のコピーを同封しているので「大事な書類だから、そのまま送るのは心配!」という方は、簡易書留で送ると良いです。
簡易書留とは
引き受け時間(郵便局で送った時間)と配達時間(届いた時間)を記録してくれる郵便です。受け取りサインが必要なため、本人に届いたことを確認できます。配達途中で紛失などがあった場合、5万円までの実損額が賠償されます。
簡易書留の料金は、郵便料金に+320円が加算されます。(84円の封筒を送る場合、84+320=404円)
事業開始等申告書(個人事業税)の郵送方法
事業開始等申告書(個人事業税)は、お住まいの都道府県税事務所へ郵送します。郵送に必要なものは以下です。
・事業開始等申告書(個人事業税)
(※書き方はこちら→個人事業の開業届けの書き方)
・事業開始等申告書(個人事業税)のコピー
・長形3号の封筒1つ(郵送用)
・84円切手1枚(簡易書留にするなら404円分の切手1枚)を貼った、長計3号の封筒1つ(返信用)
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)のコピー(※注)
・身分証明書(運転免許証など)のコピー(※注)
(※マイナンバーカードのコピーを郵送する場合は不要)
・郵送代(書類の重さによる。普通郵便なら84~100円程度、簡易書留なら+320円)
(注)「事業開始等申告書(個人事業税)の様式」は、都道府県によって異なります。
マイナンバーの記入箇所がある様式と、マイナンバーの記入箇所がない様式とがあります。
マイナンバーの記入箇所がない様式の場合は、マイナンバーカードのコピーや身分証明書(運転免許証など)のコピーは不要です。
書類のコピーと返信用封筒を忘れずに!
※「個人事業の開業・廃業等届出書」と同様に、コピーを同封しておくと保管用に返送してもらえます。(該当箇所はこちら→1.1.1 書類のコピーと返信用封筒を忘れずに!)
郵送先
事業開始等申告書(個人事業税)は、管轄の都道府県税事務所へ郵送します。
「県名 税事務所」などと検索するとお住まいの地域の税事務所ホームページが出てくるので、その連絡先を参考にして下さい。
私の場合は、「北海道 税事務所」で検索し、こちらのページを見つけました。→【北海道】税務課のホームページ
でもとても分かりづらくて、電話して問い合わせました。そして教えてもらった「事業開始等申告書(個人事業税)」の送付先はこちら。↓
札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2階
北海道札幌道税事務所 税務管理部 課税第一課 事業税第1グループ
電話に出てくれた職員の方はとても丁寧に、返信封筒の入れ方や料金まで教えてくれました。
書類を封筒に入れる
以下の書類を封筒に入れます。
・事業開始等申告書(個人事業税)
・事業開始等申告書(個人事業税)のコピー
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知書)のコピー(※注)
・身分証明書(運転免許証など)のコピー(※注)
(※マイナンバーカードのコピーを郵送する場合は不要)
(注)「事業開始等申告書(個人事業税)の様式」は、都道府県によって異なります。
マイナンバーの記入箇所がある様式と、マイナンバーの記入箇所がない様式とがあります。
マイナンバーの記入箇所がない様式の場合は、マイナンバーカードのコピーや身分証明書(運転免許証など)のコピーは不要です。
書類は折っても構いません。長形3号の封筒を使うとちょうど3つ折りで入ります。
郵送方法
封筒に返信封筒を同封し、郵送で送ります。上述した「個人事業の開業・廃業等届出書」の郵送方法と同じなので、上述した内容を参考にして下さい。
所得税の青色申告承認申請書について
所得税の青色申告承認申請書を開業届と同時に税務署に提出する場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の封筒に一緒に入れて郵送しましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書を入れた封筒に、所得税の青色申告承認申請書とそのコピーを同封すればOKです。
承認されるまでの期間
個人事業の開業・廃業等届出書、事業開始等申告書(個人事業税)、所得税の青色申告承認申請書には、厳しい審査はありません。
提出すると2、3日でコピーを返送してくれます。気楽に待ちましょう!