
開業することを決めたら、税務署に開業届を提出します。青色申告で確定申告をするなら、開業届を提出する必要があります。
開業に必要な書類
個人事業主として開業するために必要な書類は、以下の2つです。
・個人事業の開業・廃業等届出書
・事業開始等申告書(個人事業税)
入手方法
個人事業の開業・廃業等届出書
「 個人事業の開業・廃業等届出書」は、税務署に対して提出する開業届です。お近くの税務署でもらってくるか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
※ダウンロードはこちら→【国税庁】個人事業の開業届出・廃業届出等手続
事業開始等申告書(個人事業税)
「事業開始等申告書(個人事業税)」は、都道府県の税事務所に対して提出する開業届です。お住まいの都道府県の税事務所でもらってくるか、税事務所のホームページからダウンロードすることができます。
なお、「事業開始等申告書(個人事業税)」の書類の名称は都道府県によって異なるようです。
※(例)北海道の場合の、ダウンロードはこちら→【北海道のホームページ】各種申請書のダウンロード
事業開始等申告書(個人事業税)は提出しなくても大丈夫?
開業するなら、税務署に対して提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は必ず必要です。しかし、都道府県の税事務所に対して提出する「事業開始等申告書(個人事業税)」は、忘れてしまう方が多いようです。
でも、ちゃんと出そうね。
開業届の書き方
「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
こちらが、【国税庁】個人事業の開業届出・廃業届出等手続からダウンロードした「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
赤字で示した箇所に記入します。

記入する内容は、以下です。
項目 | 記入する内容 |
①管轄税務署/ 提出日 |
お住まいの地域の管轄税務署名を記入します。
※管轄税務署がわからない場合は、こちらのページで調べることができます。→【国税庁】国税局・税務署を調べる) 提出日は、税務署に郵送または持参する日付を記入します。 |
②届出種類 | 開業届の場合は、「開業」を丸で囲みます。 |
③納税地 |
「住所地」「居住地」「事務所等」のうち、該当するものにチェックします。 また、住所と電話番号を記入します。 住所地 居住地 事務所等 |
④氏名等 |
「氏名」「生年月日」「個人番号(マイナンバー)」「職業」「屋号」を記入します。
職業 (例)アフィリエイト → Webサイト制作 屋号 (例)すみれWEB ※法人ではないので、「すみれ会社」「すみれコーポレーション」などはNGです。 ※あとで決めてもよいので、空白でも構いません。 |
⑤提出区分 | 「開業」を丸で囲みます。 |
⑥開業・廃業等日 |
開業する日付を記入します。自分の都合の良い日付にしてOKです。 私は、開業届の提出日を「開業日」にしました。
開業届の提出期限は、開業から1ヶ月以内です。
開業日は、開業届を提出する日の前1ヶ月以内にして下さい。 |
⑦青色申告申請書の有無 | 開業届と同時に「青色申告申請書(または取りやめ書)」を提出する場合は「有」に、提出しない場合は「無」にチェックします。 |
⑧消費税に関する届出の有無 |
「無」にチェックします。
消費税に関する届出が必要なのは「2年前の課税売上高が1000万円を超えた事業者」など、高額な売り上げのある事業所です。 これから開業する方は届出の必要はありません。 |
⑨事業の概要 |
開業する事業の内容を分かりやすく記入します。
(例)アフィリエイト事業→ ウェブサイトの制作、運営、管理を行う。ウェブサイト上で、提携する企業の広告宣伝を行う。 (例)美容室→ すみれ美容室という店舗を運営する。 |
⑩給与等の支払いの状況 |
従業員を雇っていない場合は、斜線を引きます。
従業員を雇う予定でも、開業したばかりで給料を支払えるか不明な場合は、斜線にしておきましょう。 |
⑪その他参考事項 | 「⑩給与等の支払いの状況」欄に斜線を引いた場合は、ここに「給与等の支払い無し」と記入します。 |
「事業開始等申告書(個人事業税)」の書き方
こちらが、【北海道のホームページ】各種申請書のダウンロードからダウンロードした、北海道の「事業開始等申告書(個人事業税)」です。

都道府県によってレイアウトや項目が異なりますが、例として北海道の場合を説明します。
記入する内容は、以下です。
項目 | 記入する内容 |
①提出日 | 都道府県への開業届を提出(または郵送)する日付を記入します。 |
②氏名等 | 住所・氏名・個人番号(マイナンバー)を記入します。 |
③事業開始等年月日 | 上述の「個人事業の開業・廃業等届出書」の「⑥開業・廃業等日」に記入したものと同じ日付を記入します。 |
④事業の種類 | 上述の「個人事業の開業・廃業等届出書」の「④職業」と同じ内容を記入します。 |
⑤事業所の所在地 | 上述の「個人事業の開業・廃業等届出書」の「③納税地」と同じ内容を記入します。 |
⑥事業所の名称 | 前述の「個人事業の開業・廃業等届出書」の「④屋号」と同じ内容を記入します。屋号を付けていない場合は、「無し」と記入します。 |
所得税の青色申告申請書も提出しよう
開業届を提出したら、「所得税の青色申告申請書」も提出しましょう。
でも個人事業の場合、売り上げが増えてから開業届を出す人が多いので、一緒に「所得税の青色申告申請書」も出しちゃうとラクだよ。
※開業届「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告申請書」を提出するタイミングについては、以下の記事をご参照下さい。↓

「所得税の青色申告申請書」の書き方については、以下の記事をご参照下さい。↓
