
「医療費控除は、年間医療費が10万円を超える場合にだけ申請できる」と思い込んでいる方はいませんか?
医療費控除は、所得が少なければ、もっと少ない医療費でも申請することができます。
医療費控除で節税する方法についてまとめました。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に自分と家族のために支払った医療費が一定額を超えるときに、所得から医療費を控除できる制度です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求めることができます。
(実際に支払った年間の医療費)ー(保険などの補填額)ー(10万円※)
※年間所得が200万円未満の人は、年間所得の5%の金額
年間医療費が10万円を超えなくても医療費控除できる!
サラリーマンの場合、年間所得が200万円に満たないということはあまりありませんよね。そのため、「医療費控除は年間医療費が10万円を超えたらできる」と一般的に認識されています。
でもパートや個人事業主で年間所得が200万円未満の人は、10万円を超えなくても医療費控除ができるのです。
(※注)この場合の所得は、(収入)-(経費)- (青色申告控除65万円)です。パート社員の場合は、(給与所得)-(給与所得控除65万円)になります。
例えば我が家の場合。家族の年間医療費が8万円だったら、夫の所得からは医療費控除できませんが、私の所得からは控除できるのです。
医療費控除で所得税を節税しよう!
私は「我が家は健康で、年間医療費が10万円以上になったことがない。だから医療費控除なんて関係ないや。」と思っていました。
だから病院の領収書をポイポイ捨てていました。
でも、私の今年の所得は75万円。私が確定申告で申請すれば、3万7,500円の医療費から控除対象になったのです。
家族なら誰が医療費控除を申請してもOK
医療費控除は、生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費が対象となります。離れて住んでいる両親や、子供の医療費も対象となります。
そしてポイントは、医療費控除は誰が申請しても良いということ。
夫がまとめて支払ったことにして申請しても良いし、妻がまとめて支払ったことにして申請してもOK!夫と妻が半分ずつ支払ったことにもできます。
一番多く税金を控除できる人が医療費控除を申請すれば、節税できます。
控除額は、税率をかけて計算
医療費控除を申請して実際に控除される金額は、以下の計算式で計算します。
(医療費控除の対象額)× (税率)
例えば、我が家の場合。今年1年間の医療費が家族全員で8万円でした。
これを私の所得から控除することにします。
医療費控除の対象となる金額は、以下です。
医療費控除の対象金額 = (8万円) -(保険などの補填額0円)- 3万7,500円(※)= 4万2,500円
(※)私の年間所得75万円×5%= 3万7,500円
この医療費控除の対象金額に税率を掛けると、実際に控除される金額が計算できます。
医療費控除額 = (4万2,500円) × (※)5% = 2,215円
(※)5%は、私の税率です。税率は、所得額によって定められています。税率は、国税庁のホームページに記載されています。→【国税庁】所得税の税率
医療費控除の対象となる医療費には、病院までの交通費(公共交通機関に限る)、薬屋さんで購入した風邪薬などもあります。
細かい医療費を足していくと少しは控除額も増えますよ。詳しくは国税庁のホームページでご確認下さい。→【国税庁】医療費控除の対象となる医療費
医療費控除で住民税も節税できる!
医療費控除を私の所得から控除した場合、手間がかかるわりに2,215円の節税にしかなりませんでした。でも医療費控除は、住民税にも影響するのです。
住民税の医療費控除は、税率10%
所得税の医療費控除と、住民税の医療費控除は計算方法が異なります。
所得税の医療費控除額の計算式は、以下です。
(医療費控除の対象額)× (税率)
税率は、所得額によって定められています。税率は、国税庁のホームページに記載されています。→【国税庁】所得税の税率
住民税の医療費控除の計算式は、以下です。
(医療費控除の対象額)×(税率10%)
住民税の場合、税率が10%固定です。所得額による変動は関係ありません。
もう一度、私の医療費控除額を計算してみます。
所得税の医療費控除額 = (4万2,500円) × 5% = 2,215円
住民税の医療費控除額 = (4万2,500円) × 10% =4,250円
医療費控除額合計 = 2,215円 + 4,250円 = 6,465円
6,465円なら「面倒くさかったけど、控除して良かったー」と思える金額ですよね。これは私の場合の金額ですが、医療費が多ければもっと控除額は増えます。
医療費が10万円を超える場合は、所得の多い家族から控除しよう
ここまで説明したように、医療費が10万円を超えない場合は、所得が200万円に満たない人から控除するとお得です。
ただし、医療費が10万円を超える場合は、家族のなかで一番所得の多い人から控除するのがお得です。
所得が多い人ほど税率が高いので、控除額が多くなるからです。
例:年間の医療費が20万円の場合
例えば、年間の医療費が20万円だった場合を考えてみましょう。
私の夫の年収が500万円だったとします。すると税率は、20%です。
私の所得から医療費控除した場合、私の税率は5%なので、
所得税の医療費控除額 = {(20万円)- (保険などの補填額0円) – 3万7,500円)× 5% }= 8,125円
となります。
これに対して、夫の所得から医療費控除した場合、夫の税率は20%なので、
所得税の医療費控除額 = {(20万円)- (保険などの補填額0円) – 10万円)× 20% }= 2万円
となります。
圧倒的に、夫の所得から控除した方が節税になりますよね!
私の疑問
日本の税制は、累進課税制度です。累進課税制度とは、所得の多い人ほど税金をたくさん支払うという考え方。
なのに、所得の多い人ほど税率が高いので、同じ医療費を支払っても所得の高い人の方がたくさん控除されてお得になる、ということになっています。
私の疑問は置いておいて、とにかく医療費が10万円を超えたら所得の多い人から、10万円以下なら所得の少ない人から控除できることを覚えておきましょう!