医療費控除を申請するために「医療費控除の明細書」を作成していて、私が混乱してしまったのが「保険金などで補填される金額」という項目です。
入院保険などに加入していると、支払った医療費より保険金が多く戻ってくることがあります。1つの治療に対して医療費より保険金が上回った場合は、上回った分は補填ゼロと考えて良いことになっています。上回った分を全体の医療費から引いてしまうと損してしまうので、注意が必要です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、以下です。
(実際に支払った医療費の合計額) – (保険金などで補填される金額)- 10万円(※)
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
※年間医療費が10万円以下の場合の医療費控除については、以下の記事をご参照下さい。↓
ここでは、上述した計算式の「保険金などで補填される金額」について説明します。
「保険金などで補填される金額」とは
「保険金などで補填される金額」は、【国税庁】医療費を支払ったとき(医療費控除)に以下のように定義されています。
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ただし、【国税庁】医療費を支払ったとき(医療費控除)には「保険金などで補填される金額」の注意書きとして以下のように記載しています。
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり「支払った医療費2万円に対して、保険給付が3万円だった」場合は、年間医療費の合計から3万円を引く必要はなく、2万円だけ引けば良いのです。
以下の例で考えてみましょう。
【例1】入院費用として5万円支払い、保険給付を3万円受け取った
例えば3日間入院して、入院費用として5万円を病院に支払ったとします。このとき、入院保険に加入していたので保険金3万円が支給されました。
その場合は「医療費控除の明細書」の明細欄に以下のように記載します。
「医療費のお知らせ」などの医療費通知書から転記して1年分の医療費をまとめて記載する場合には、以下のようになります。(年間医療費の支払いが20万円だった場合)
【例2】入院費用として5万円支払い、保険給付を10万円受け取った
例えば3日間入院して、入院費用として5万円を病院に支払ったとします。このとき、高額な入院保険に加入していたので保険金10万円が支給されました。
その場合は「医療費控除の明細書」の明細欄に以下のように記載します。
「医療費のお知らせ」などの医療費通知書から転記して1年分の医療費をまとめて記載する場合には、以下のようになります。(年間医療費の支払いが20万円だった場合)
これを、(年間医療費20万円)- (保険金10万円)としてまとめて計算すると損してしまいます。
「保険金などで補填される金額」は、保険の対象を明確に
1年分の医療費から1年分の保険金を引いてしまうと、損してしまいます。「保険金などで補填される金額」は、どの医療に対して支払われた保険なのかを意識して必要な金額だけ計上するように注意しましょう!