
2022年1月1日に、また税制改正が施行されました。ちょこちょこ変わる面倒くさい税制改正。今回の改正で個人事業主である私にも影響のある「電子帳簿保存法」について調べました。
どう変わる?2022年からの税制
2022年(令和4年)1月に施行された税制改正で個人事業主の私に関係するのは、電子帳簿保存法についてです。
※詳細は、国税庁のホームページに記載されています。→令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
個人事業主に影響がある変更点は、以下です。
■帳簿やスキャンデータを電子帳簿として保存するには税務署長の許可が必要だったが、不要になる。
■電子データのタイムスタンプに関する規定が緩和される。
■2024年から、電子取引データは電子保存が義務化される。(2022年~2024年は猶予期間)
気になるのは2024年からの電子取引データの電子保存義務化についてです。
「電子取引データ」とは何のことを指していて、どう保存したら良いのでしょうか。
電子帳簿保存法とは
電子データを保存するためには色々な制限や規則があり、その規則を定めているのが電子帳簿保存法という法律です。
2022年1月1日から施行された税制改正に伴い、この電子帳簿保存法も改正されました。
電子帳簿保存法の改正については、国税庁のこちらのパンフレット→電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)(PDF/1,216KB)に記載されています。
電子帳簿保存法の3つの区分
電子帳簿保存法は、3つの区分に分けられています。
電子帳簿保存法の3つの区分は以下です。
電子帳簿等保存:会計ソフトや確定申告ホームページで作成した帳簿などの書類の保存
スキャナ保存:紙で受領した領収書などをスキャンして画像データ化して保存
電子取引:電子メールで受信した領収書や、インターネット上でやり取りした取り引きのデータ保存
電子帳簿保存法の改正点
上記3つの区分の電子帳簿保存に関する法律が、以下のように改正されました。
税務署長への事前申請・承認が不要に
電子帳簿等保存とスキャナ保存を行うためには、今までは事前に税務署長への申請・承認が必要でした。2022年の改正により、税務署長への申請・承認が不要になります。
ただし、電子帳簿等保存は“優良”電子帳簿とそれ以外の電子帳簿の2種類に分けられています。
65万円の青色申告特別控除が適用されるのは、複式簿記で作成した確定申告書をe-Taxで申告するか、または“優良”な電子帳簿保存を行っている場合です。(※”優良”以外の電子帳簿保存の場合は55万円の控除になります)
“優良”な電子帳簿保存と認められるためには、要件を満たした上で税務署に申請する必要があります。
タイムスタンプ要件の緩和
スキャナ保存について、これまではスキャンしたデータを保存する際には、データの改ざんを防ぐためにタイムスタンプを付与する必要がありました。
しかし作成したデータにタイムスタンプを付与するためには、タイムスタンプを発行しているサービスと契約する必要があり、費用が掛かります。
私のような零細個人事業主は「お金を払ってタイムスタンプを付けてまで、電子保存しなくていいや。紙で印刷しておこう」と考える人がほとんどではないでしょうか。
2022年の税制改正では、タイムスタンプに関する規定が緩和されました。これまでは「全てのスキャナ保存書類にタイムスタンプが必要」とされていましたが、「訂正・削除ができない、または訂正・削除の履歴が確認できるシステムなどを利用した場合、タイムスタンプが不要」となりました。
電子取引の電子データ保存が義務化
電子取引について、スキャナ保存と同様にタイムスタンプの規定が緩和されました。
また、これまで電子取引データは紙に印刷して保存することが認められていましたが、紙での保存は認められなくなり電子データでの保存が義務化されます。(※2024年までの2年間は猶予期間)
電子帳簿保存への会計ソフトの対応
私は会計ソフト「マネーフォワードクラウド確定申告」を使って帳簿の作成を行っています。
マネーフォワードクラウド確定申告は電子帳簿保存法の改正に対応しているので、電子帳簿保存やスキャナ保存を行うことが出来ます。
詳しくは、こちらのページで解説されています。→【マネーフォワード】電子帳簿保存方法
クラウド会計ソフトの凄いところは、税制改正にすぐ対応してくれるところです。「きっと税制改正の度に、会計ソフトの制作者は大変なんだろうなあ・・」と想像してしまいますが、値上げせずに税制改正に対応してくれる会計ソフトはとっても便利で有り難いです。
どう対応したら良い?電子取引の電子データ保存
私はe-Taxで確定申告を行っているので、電子帳簿等保存とスキャナ保存に対応する予定はありません。
もし今後対応する必要が出てきたとしても、会計ソフト(私が使っているのはマネーフォワードクラウド確定申告)が対応してくれているので、問題はなさそうです。
問題は、電子取引です。一体、何をどうやって保存したら良いのでしょう?
2024年までは猶予期間なのですぐに対応は必要ありませんが、よく分からないので調べてみました。
電子取引とは
電子取引とは、電子的に行った取引のことです。電子メールで受け取った領収書や請求書、インターネットを介した取引、ネット通販での物品購入・販売など、紙や対面でのやり取り以外の取引が該当します。
私は個人事業主としてアフィリエイト事業をやっています。
アフィリエイトの場合、取引は全てインターネット上で管理しているし、取引先からの振り込みは電子メールで報告されます。
今までは、1年分の振り込み内容を取引先ホームページからダウンロードして印刷し、ファイルに保存していました。

2024年からは電子データとして保存しなくてはいけません。
電子データ保存要件
自分のパソコンにデータを保存しておくだけなら簡単なのですが、保存するためには面倒くさい条件が定められています。
面倒くさいですね。
政府の人は文書交通費の領収書すら公表しないし、都合の悪い書類はみんな黒塗りにするくせに、国民には「真実性」と「可視化」を求めるなんて、腹が立ちます。
私は「どうやってこの要件を満たせばいいんだろう?」と悩んでしまいました。
でも見つけました!素晴らしいサービスを。マネーフォワードのマネーフォワードクラウドBoxというサービスです。
マネーフォワードクラウドBoxを使えば、無料で、電子帳簿保存法の要件を満たした電子データ保存をすることが出来ます。
これは便利!無料でデータ保存出来るマネーフォワードクラウドBox

料金 | 0円/月額 |
容量 | 無制限 |
利用人数 | 無制限 |
マネーフォワードクラウドBoxは、マネーフォワードクラウド確定申告と連携させて使えばより便利に使うことが出来ますが、連携させずに単独で使うことも出来ます。
もちろん電子帳簿保存法のデータ保存要件を満たしているので、電子データはマネーフォワードクラウドBoxに保存しておくだけでOK!
2024年にマネーフォワードさんが「やっぱり有料にします!」なんて言い出さないことを願いつつ、電子データの保存に利用してみようと思います。
電子取引の電子データ保存義務化はまだ先の話ではありますが、少しずつ対応の準備をしていこうと思っています。
※2023年11月、対応の検討を始めました↓
