確定申告・記帳

預金の利息は事業の利益ではない!「事業主借」で節税しよう

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通帳

青色確定申告をするためには、事業用の銀行口座と帳簿の「現預金出納帳」を一致させる必要があります。そのため私は毎月末に、銀行口座の通帳を帳簿に転記しています。

その帳簿をチェックしてくれた無料記帳指導の税理士さんから、預金の利息の記帳方法について指摘を受けました!

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預金の利息の記帳方法

1年間、銀行口座にお金を預けっぱなしにしていたので、銀行から利息の振り込みがありました。

バブちゃん
バブちゃん
やったあ!
すみれ
すみれ
1円だったけどね!

預金の利息は、事業利益ではない

私はこの利息の振り込みを「雑収入」として記帳しました。

日付 借方 貸方
6月18日 普通預金 1円 雑収入  1円

すると、無料記帳指導に来てくれた税理士さんからこんな指摘が!

税理士さん
税理士さん
あらあら。預金の利息は、事業の利益ではないので雑収入にしてはダメですよ。

税理士さんの説明によると、銀行預金の利息は、事業で得た利益ではありません。銀行が私という個人に支払ったお金なので、私のプライベートなお金(家計費)なのです。

税理士さん
税理士さん
家計費としての収入なので、「事業主借」で記帳してね!

※事業主借・事業主貸について詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

買い物
夫名義の家族カードで支払った経費の記帳方法は?税理士さんに聞きました初めての帳簿付で私が悩んだのが、「夫名義の家族カードで支払った経費の記帳方法」です。税理士さんにその記帳方法を教わりました!...

預金の利息は「事業主借」!

預金の利息の正しい記帳方法は、以下です。

日付 借方 貸方
6月18日 普通預金 1円 事業主借 1円
すみれ
すみれ
事業の利益が1円あったということではなく、プライベートな収入(家計費)から1円を事業用の口座に入れたってことだね!

たった1円でも節税しよう!

預金の利息を「雑収入」として記帳すると、「雑収入」は事業の利益(売り上げ)なので、課税対象となってしまいます。本来は課税対象にならない預金の利息を課税対象として記帳してしまうと、税金が増えて損をしてしまいます。

預金の利息を「事業主借」として記帳すると、「事業主借」はプライベートな家計費なので、課税対象になりません。

税理士さん
税理士さん
たった1円ですが、払う必要のない税金を払わないようにね!

個人事業主の節税の基本は、プライベートなお金(家計費)と事業の利益(事業費)を適切に分けて記帳すること

実際にやってみると面倒くさいのですが、以下を心がけて記帳すると節税に繋がります。

個人事業主の節税のポイント

・家計費の支払い(家賃・水道光熱費など)のうち、経費として計上できるものはきちんと経費として記帳すること(家事按分)

・プライベートな収入(家計費)と事業収入を混同しないこと

すみれ
すみれ
「家計費なの?事業費なの?」など迷う時は、無料記帳指導や税務署の電話相談を利用して解決しよう。

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