
青色確定申告をするためには、事業用の銀行口座と帳簿の「現預金出納帳」を一致させる必要があります。そのため私は毎月末に、銀行口座の通帳を帳簿に転記しています。
その帳簿をチェックしてくれた無料記帳指導の税理士さんから、預金の利息の記帳方法について指摘を受けました!

預金の利息の記帳方法
1年間、銀行口座にお金を預けっぱなしにしていたので、銀行から利息の振り込みがありました。
預金の利息は、事業利益ではない
私はこの利息の振り込みを「雑収入」として記帳しました。
日付 | 借方 | 貸方 |
6月18日 | 普通預金 1円 | 雑収入 1円 |
すると、無料記帳指導に来てくれた税理士さんからこんな指摘が!
税理士さんの説明によると、銀行預金の利息は、事業で得た利益ではありません。銀行が私という個人に支払ったお金なので、私のプライベートなお金(家計費)なのです。
※事業主借・事業主貸について詳しくは、以下の記事をご参照下さい。↓

預金の利息は「事業主借」!
預金の利息の正しい記帳方法は、以下です。
日付 | 借方 | 貸方 |
6月18日 | 普通預金 1円 | 事業主借 1円 |
たった1円でも節税しよう!
預金の利息を「雑収入」として記帳すると、「雑収入」は事業の利益(売り上げ)なので、課税対象となってしまいます。本来は課税対象にならない預金の利息を課税対象として記帳してしまうと、税金が増えて損をしてしまいます。
預金の利息を「事業主借」として記帳すると、「事業主借」はプライベートな家計費なので、課税対象になりません。
個人事業主の節税の基本は、プライベートなお金(家計費)と事業の利益(事業費)を適切に分けて記帳すること。
実際にやってみると面倒くさいのですが、以下を心がけて記帳すると節税に繋がります。
・家計費の支払い(家賃・水道光熱費など)のうち、経費として計上できるものはきちんと経費として記帳すること(家事按分)
・プライベートな収入(家計費)と事業収入を混同しないこと