
年末が近づいてくると、扶養の壁が気になってきますよね。
不確定なアフィリエイト収入のある私は、年末は毎年ドキドキです。
パートやアルバイト収入のある方も「130万円以内に納めるつもりだったのに、雑収入があってちょこっとだけ超えちゃうかも!?」とドキドキしているかもしれませんね。
「予定外の収入があって少しだけ130万円を超えてしまった」ときや、「うっかり10円だけ130万円を超えてしまった」ときにも、社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか。
社会保険の扶養は、納税者の会社が判断する
年収が130万円未満で、納税者(私の場合は夫)の社会保険の扶養に入っている場合は、扶養の判断は納税者(私の場合は夫)の健康保険組合等が行います。
会社や健康保険組合によっては「配偶者が個人事業主なら、収入が無くても社会保険の扶養には入れない」と定めている場合もあります。
社会保険の扶養条件は、必ず納税者(私の場合は夫)の会社に確認しましょう。
一時的な収入増なら社会保険の扶養は取り消されないかも
では、ほんのちょっとだけ130万円を超えてしまった場合、社会保険の扶養条件について各会社ではどのように判断しているのでしょうか。
以下は、厚生労働省の通知文書です。
確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。
今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
厚生労働省は、一時的な収入増なら社会保険の扶養認定を取り消さないことを事業者に求めています。
「給与がアップした」「来年も130万円以上の収入になりそう」という場合にはもちろん、社会保険の扶養は取り消されます。
しかし、「今年だけ収入が多かった」「給与が上がる予定はない」という場合には、社会保険の扶養は取り消されない可能性があります。
130万円をうっかり超えたら、納税者の会社に確認を
思いがけない収入増で130万円の壁をうっかり越えてしまったら、まずは納税者(私の場合は夫)の会社にどうしたら良いか確認してみましょう。
来年は130万円を超える収入が見込めないこと、一時的な増収であることを説明すれば扶養認定を取り消されない可能性があります。
会社によっては認めてくれないかもしれませんが、私ももしちょっとだけ130万円の壁を越えてしまったら、ダメ元で交渉してみようと思っています。