
在宅ワークやパートで配偶者の年収が130万円の壁を越えたときの、必要な手続きについてまとめました。
※130万円の壁について詳しくは、以下の記事をご参照ください。↓

130万円の壁を越えるかも・・と思ったら
配偶者の年収が130万円を超えるかもしれない・・と思ったら、まずは納税者(私の場合は夫)が務める会社に社会保険の扶養について確認しましょう。
※こちらも参考にしてみてください↓

年度の途中でも、年収が予想できた時点で申告しよう
社会保険の扶養は、年度の途中でも「年度末には配偶者の収入が130万円を超えそう」と予想した時点で申告しなくてはいけません。
配偶者が個人事業主で収入が一定ではない場合は、いつ申告したら良いのかを納税者の務める会社に確認して下さい。
個人事業主は経費の扱いに注意!
配偶者控除(所得税・住民税の扶養)の場合は、年収 = (売り上げ) - (経費)で年収を計算します。しかし社会保険(健康保険・年金の扶養)の場合は、会社の規定によって経費の考え方が異なるので注意が必要です。
配偶者控除(所得税・住民税の扶養)では、光熱費や参考書籍代などが経費として認められています。
しかし社会保険(健康保険・年金の扶養)の場合は、事業を運営する上で必要不可欠な経費(お菓子屋さんの原材料費や、小売業の仕入れ原価など)しか経費として認められないことがほとんどです。
130万円の壁を越えたときの手続き
配偶者の年収が130万円の壁を越えることが予想できたら、社会保険の扶養から抜ける手続きをしましょう。納税者(私の場合は夫)が務める会社に納税者から連絡してもらい、必要な書類や記載方法を教えてもらって下さい。
基本的には以下のような流れになります。
1. 「課税証明書」の提出
2. 確定申告書のコピーを提出
3.「健康保険被扶養者(異動)届」の提出
4. 配偶者の健康保険証を納税者の会社へ返却
5.「被扶養者削除証明書」を納税者の会社から受け取る
6. 国民健康保険・国民年金の加入手続きをする
※国民健康保険・国民年金の加入手続きには「被扶養者削除証明書」が必要
1.「課税証明書」の提出
納税者(夫)の会社から、課税証明書を提出するように言われたので、役所に行って発行してもらいました。課税証明書は、1年間の課税額を証明する書類です。
課税証明書の取得には手数料が掛かります。私の場合は400円でした。また、身分証明書(免許証など)の提示が必要です。
・身分証明書(免許証、保険証など)
・手数料(300~400円程度)
2.確定申告書のコピーを提出
納税者(夫)の会社から、昨年度の確定申告書のコピーを提出するように言われました。控えの確定申告書があったので、コピーして提出しました。
3. 「健康保険被扶養者(異動)届」の提出
納税者(夫)の会社から、「健康保険被扶養者(異動)届」を渡されるので、氏名を記入して印を押します。(書類の形式は、会社によって異なります。以下は一例です。)

4. 配偶者の健康保険証を納税者の会社へ返却
今まで使っていた健康保険証を、納税者(夫)の会社に返却します。
5. 「被扶養者削除証明書」を納税者の会社から受け取る
納税者(夫)の会社から「被扶養者削除証明書」が発行されるので、受け取ります。
【私の場合】会社の総務担当者の知識が怪しい
ちなみに私の場合、夫の会社が「被扶養者削除証明書」をなかなかくれませんでした。
そこで夫に「被扶養者削除証明書はいつ頂けますか?」と問い合わせてもらったところ、会社の総務担当者は「被扶養者削除証明書は必要ありません。役所に行けば手続きできます。」と言いました。
私は事前に国民健康保険の手続きについて市のホームページで調べていたので、「おかしいな・・。必要なはずなんだけど。」と思いながら役所に行きました。
というわけで、夫から会社の総務担当者に再度、問い合わせてもらいました。
・・・ちょっとちょっと!
会社の担当者の知識は意外と怪しいということが分かりました。人任せにしないで、市のホームページなどで自分でも調べた方が良いなと思いました。
6. 国民健康保険・国民年金の加入手続きをする
納税者(夫)の会社から被扶養者削除証明書を受け取ったら、本人が市町村役場に行って国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
国民健康保険・国民年金の加入手続きには以下が必要なので、忘れずに持って行きましょう。
・被扶養者削除証明書
・納税者(夫)の健康保険証(コピーでも可)
・保険料を口座引き落としにしたい場合は、通帳と印鑑
※役所の指定銀行から口座引き落としにする場合は、キャッシュカードだけでもOK
・被扶養者削除証明書
・本人の国民年金手帳
国民健康保険加入の手続きにも、国民年金加入の手続きにも、被扶養者削除証明書が必要です。私は、国民健康保険加入の手続きをした時に「国民年金の手続きがまだなんです。」と伝えたら、役所の職員さんが被扶養者削除証明書をコピーして「こちらを国民年金加入の手続きに使って下さい。」と渡してくれました。
国民健康保険の世帯主を選択
国民健康保険は、世帯主を夫にするか自分にするか選ぶことができます。夫を世帯主にする場合、国民健康保険料の請求は夫宛になります。自分を世帯主にする場合、国民健康保険料の請求は自分宛になります。
どちらを選ぶかは自由ですが、世帯主になった人が国民健康保険料を支払うことになるので、税金の控除も世帯主からになります。
夫の方が収入が多くて税率が高い場合は、夫を世帯主にした方が税金の控除額が大きくなります。
我が家の場合、夫を世帯主にした方が節税になります。でも、自分の税金なのに夫に支払ってもらうのはなんだか申し訳ない・・。と思って私は自分を世帯主にしました。
なぜか祝福!お祝いムードに
私が国民年金・国民健康保険の手続きをしに役所へ行ったとき、ちょっと意外なことがありました。
私が「年収が130万円を超えたので、社会保険の手続きをしたいのですが。」と役所の人に伝えると、なぜか役所の人がとっても嬉しそうな顔をして、「わあ、おめでとうございます!」と祝福してくれたのです。
国民年金の窓口でも、国民健康保険の窓口でも同じように担当の職員さんが「おめでとうございます!」と笑顔で祝福してくれました。
私は「これから税金増える・・憂鬱。」と思いながら手続きをしに行ったのですが、役所の人が「良かったね!すごいですね!」という反応を見せるのでだんだんと嬉しい気持ちになってきました。
自分で稼げるようになったと言うことは、喜んで良いことなんだなぁと実感した出来事でした。
自分で税金を支払える収入を維持し、社会に役立てることが出来ればいいなあ、と思いました。