
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告と青色申告の違いについてまとめました。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の大きな違いは、「事前に申請が必要かどうか」「単式簿記か複式簿記か」「所得控除があるかどうか」です。
申告の種類 | 事前の手続き | 記帳方法 | 所得控除額 |
白色申告 | なし | 単式簿記 | なし |
青色申告 |
・個人事業の開業・廃業等届出書 ・事業開始等申告書(個人事業税) ・所得税の青色申告承認申請書 |
単式簿記 | 10万円 |
複式簿記 | 65万円 |
また、青色申告には「赤字の繰り越しができる」「家族への給与を経費にできる」「30万円未満なら一括で経費にできる(減価償却が必要ない)」というメリットがあります。
複式簿記で青色申告をすると、65万円の所得控除が受けられます。これは大きな節税になります。白色申告の場合は、所得控除が受けられません。
白色申告とは
白色申告は事前の申請が必要なく、単式簿記で記帳する確定申告です。単式簿記とはお小遣い帳のような記帳方法で、簿記の知識がなくても簡単です。
単式簿記とは
単式簿記は、ある取引について、ひとつの側面から見て記録する方法です。私達が子供の頃に付けていたお小遣い帳と同じような感覚です。
3月5日 収入 50円 |
単純で分かりやすいですよね。簡単な代わりに、税金の控除などのメリットがありません。
青色申告とは
青色申告は事前の申請が必要(所得税の青色申告承認申請書)で、単式簿記または複式簿記で記帳する確定申告です。複式簿記とは、簿記のルールに従った記帳方法で、簿記3級程度の知識が必要とされています。
青色申告での確定申告は、昔は帳簿付けが難しくて税理士さんに依頼する個人事業主が多かったようです。しかし今はとても便利な会計ソフトがあるので、簿記の知識がなくても自分で簡単に申告することができます。
初めての確定申告では税理士さんによる無料記帳指導を受けることも出来るので、「難しくて出来ないんじゃないか・・」と心配する必要はありません。

青色申告の場合、複式簿記で記帳すると65万円の所得控除を受けることができるので、大きな節税効果があります。
複式簿記とは
複式簿記は、ある取引について、複数の側面から見て記録する方法です。
日付 | 借方 | 貸方 |
3月5日 | 現金 50円 | 売上高 50円 |
「借方」「貸方」という簿記用語が出てきて訳がわからなくなりましたが、「消しゴムが売れた」という取引を、「現金50円をもらった」「消しゴムの売り上げは50円だった」という2つの側面に分けて書くのが複式簿記です。
簿記を知らない私はつい「借りるのが現金ってどういう意味?貸すのが売り上げってどういうこと?」と考えてしまいますが、「借方」と「貸方」という言葉には意味がないそうです。便宜上、左側に「借方」、右側に「貸方」と名前を付けただけだそうです。
事前の申請について
青色申告で確定申告をするためには、事前に申請が必要です。「所得税の青色申告承認申請書」という申請書を税務署に提出します。
※提出期限は、「原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内)」と定められています。
所得税の青色申告承認申請の書き方は、以下をご参照下さい。↓

青色申告で確定申告をするためには、事業主として開業している必要があります。開業のために必要な書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」「事業開始等申告書(個人事業税)」の2つです。未提出であれば、この2つの書類も一緒に提出します。
2つの書類の書き方は、以下の記事をご参照下さい。↓

青色申告に必要な申請書類は、30分もあれば完成する簡単な書類です。悩んで記入するようなものではないので、気軽に作成できますよ!
白色申告と青色申告、どちらにする?
青色申告がお勧め
単式簿記の白色申告の方が、複式簿記の青色申告よりも簡単です。しかし、毎日の帳簿を付けたり領収書を保管する手間は白色申告も青色申告も同じです。
手間は同じなのだから、所得控除が受けられる青色申告の方が絶対にお勧めです。
会計ソフトを使った青色申告の帳簿作成方法を以下の記事にまとめました。実際にどんな感じで記帳するのか、難易度ややり方が分かると思うので参照してみて下さいね!↓

こんなときは白色申告
「そんなに儲からないだろうと思っていたら、意外に収入が増えてしまった!青色申告承認申請書を出していない!」という場合には、白色申告で申告しましょう。
また、主婦の場合は夫の会社の扶養条件にも注意が必要です。妻が個人事業主として開業した場合、妻の収入にかかわらず社会保険の扶養から外すという会社もあるからです。

青色申告で確定申告をするためには、個人事業主として開業する必要があります。開業する時には、夫の会社の扶養条件を必ず確認してください。
扶養の条件によっては、青色申告で確定申告するよりも、開業届けを出さずに白色申告をした方が節税になる場合があります。
会計ソフトを試してみよう
青色申告・白色申告どちらを選んでも、帳簿の作成が必要です。帳簿は確定申告をする年の1月1日~12月31日まで付ける必要があります。
確定申告を意識し始めたら、まずは会計ソフトで帳簿を付けてみましょう!
無料で使える会計ソフトもあるので、ぜひ以下の記事を参考にしてみて下さいね!↓
