選挙が終わり、国民民主党が主張している「103万円の壁を178万円の壁に上げる」という政策が話題になっていますよね。
でも103万円の壁ってそんなに重要でしょうか?
103万円の壁とは
「103万円の壁」とは、所得税が発生する壁のことです。
所得が103万円を超えたら、所得税の支払い義務が発生します。それと同時に、扶養されている場合は、扶養者の配偶者控除にも影響します。
所得税はいくら?
「103万円の壁」を越えたら、所得税はどの位かかるんでしょう。以下(↓)は国税庁ホームページに記載されている所得税の早見表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:【国税庁】所得税の税率
120万円の収入があった場合
例えば、1年間の収入が120万円だった場合の所得税は以下のように計算します。
(120万円) - (103万円) = 17万円 ← 所得
(17万円) × 0.05(税率5%) – 0円(控除額) = 8,500円 ← 所得税
120万円稼いだ場合の所得税は、8,500円です。大した金額ではないですよね。8,500円のために働き控えをしようと考える人はあまり居ないのではないかな?と思います。
この他に年収100万円(※自治体により違うので各自治体のホームページでご確認下さい)を超えると、住民税が課税されます。住民税は、所得によらず一律10%です。
(120万円) - (103万円) = 17万円 ← 所得
(17万円) × 0.10(税率10%) = 17,000円 ← 住民税
※地域により異なる「均等割」を加算して計算します。詳しくは各自治体のホームページでご確認下さい。
配偶者控除はどうなる?
103万円の壁を超えると、本人に所得税の支払い義務が生じるほか、扶養者の配偶者控除にも影響があります。
しかし103万円の壁を越えて「配偶者控除」が適用されなくなっても、「配偶者特別控除」という控除があるので、実質的には影響がない人が殆どです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
引用:【国税庁】配偶者特別控除
120万円の収入があった場合
例えば、1年間の収入が120万円、扶養者の年収が900万円以下の場合の扶養控除額は以下のように計算します。
(120万円) - (103万円) = 17万円 ← 所得
所得が48万円を超えないため、配偶者控除が適用。満額(38万円)控除される。
所得が(103万円) + (48万円) = 151万円を超えなければ、配偶者控除の額に変化はありません。
また、ここでは割愛しますが、住民税にも配偶者控除があります。
103万円の壁の影響は少ない
「103万円の壁を上げれば手取りが増える!」と国民民主党の玉木さんが言っていますが、私は「103万円の壁はどうでもいい」と思っています。年間に数万円程度の所得税なら、喜んで払います。
それよりも変えて欲しいのが、「106万円の壁」と「130万円の壁」です。
106万円の壁、130万円の壁
「103万円の壁」は所得税に対する壁ですが、税金の壁には所得税の他に、社会保険の壁もあります。
「106万円の壁」「130万円の壁」を超えると、社会保険の納付義務が発生します。
年収が130万円を超えると、国民年金が月額16,490円(固定)、国民健康保険が月額15,000円くらい(収入によって変わる)掛かります。更に扶養者の家族手当(月額2万円程度。会社により異なる)が貰えなくなります。
対策は?
「物価と賃金の上昇に見合うように、103万円の壁を178万円まで上げよう」という政策が今、やっと議論されています。
「ということは、106万円の壁や130万円の壁も同様に、物価と賃金の上昇を考慮して見直すのかな?」と私は期待しました。
ところが自民党は「106万円の壁や130万円の壁を無くします。週20時間以上働いたら、強制的に社会保険に加入することにします。」と訳のわからないことを言い出しましたね。
本来の目的は働き控えを解消し、手取りを増やすことだったはずなのに「週20時間」の制限が掛かるとますます働き控えが起きそうですよね。一体、政治家は何を考えているのか?理解に苦しみます。