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2019年も郵送で確定申告!消えた「翌年以降送付不要」欄の謎

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2019確定申告

今年もやって来ました!面倒くさい確定申告の季節です。私は今年も、会計ソフトを使ってボタン一つで作成して、郵送で申告します。

完成した確定申告書を見て、ふと確定申告書の「翌年以降送付不要」欄が消えていることに気付きました。

2019年の確定申告の期間

今年(2019年)の確定申告期間は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)です。

「1ヶ月間もある」と思ってノンビリしていると忘れてしまうので、私は初日に提出するようにしています。

マネーフォワードクラウド確定申告で、サクッと作成!

私はいつも、マネーフォワードクラウド確定申告を使って帳簿を付けています。




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マネーフォワードクラウド確定申告

日々、取引がある度にこまめに記入しているので、確定申告はボタンを押すだけで完了です。

バブちゃん
バブちゃん
ママ、コツコツ記帳してえらいね。
すみれ
すみれ
うん!まぁ、収入も少ないし記帳する量も少ないんだけどね。

自分の記録を頼りに作成

しかし、毎年のことながら私は「確定申告って何が必要なんだっけ?」と忘れてしまいます。でも今年は大丈夫!なぜなら、このブログに自分でやり方を記録しておいたからです。

以下の2つの記事を参考にして確定申告書を作成しました。あとは郵便屋さんに行って郵送するだけ!余裕です。

スミレパソコン
マネーフォワードクラウド確定申告で確定申告書類を作成!クリックひとつであっという間難しいイメージのある青色確定申告。会計ソフトMFクラウドを使えばボタン1つであっという間に出来てしまいます!...
ポスト
青色確定申告を郵送で行う方法!時間と手間を節約しよう青色確定申告を郵送で行う方法を解説します。郵送での提出なら税務署での待ち時間が必要なく、時間の節約になりますよ。...
すみれ
すみれ
過去の自分を褒めてあげたい。

以前、無料記帳指導に来てくれた税理士さんが「来年のあなたは今年のあなたとは別人です。来年には絶対に忘れているので、メモしておいて下さいね!」と言っていたことを思い出します。

本当に、税理士さんの言っていたとおりに私は別人です。記録しておいて良かった・・。

2019年確定申告書の変更点

会計ソフト「マネーフォワードクラウド確定申告」の確定申告書ボタンを押して印刷しただけなので、確定申告書はあっさりと作成出来ました。

ところが、完成した確定申告書を昨年提出したものと比較していて気付いたことがひとつありました。それは、「翌年以降送付不要」欄が消えていること!

「翌年以降送付不要」欄が消えた!

こちら(↓)が、今年作成した平成30年度用の確定申告書です。

2019確定申告書の変更

そしてこちら(↓)が、昨年作成した平成29年度用の確定申告書です。

2018確定申告書

「整理番号」の右隣にあった「翌年以降送付不要」のチェック欄が消えています。

バブちゃん
バブちゃん
どこ行っちゃったの?
すみれ
すみれ
さあ・・。

「どこかに消えた理由が書いてあるのでは?」と思って【国税庁】確定申告の手引きを見てみましたが、どこにも記載がありませんでした。

昨年までは「翌年以降送付不要」欄にチェックを入れなければ、1月頃に確定申告書類一式を送付してくれていました。このチェック欄が無くなったということは、もう送付は止めたということなのでしょうか。

すみれ
すみれ
もしかして「もう紙は送らないよ。いい加減にe-Taxで申告してよ!」という無言の圧力・・・?
バブちゃん
バブちゃん
国税庁の単純ミスで「翌年以降送付不要」欄を消しちゃっただけだったりしてね!

どこにも理由の記載が見つけられなかったので不明ですが、国税庁が着々とe-Tax化を進めていることは確かです。

平成32年分の確定申告から、e-Taxが必須に!

【国税庁】平成30年分確定申告特集のページ内にある、平成30年分 所得税の改正のあらましの中にこんな記述があります。

(7)青色申告特別控除(措法25の2)について、

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を 55 万円(改正前:65 万円)に引き下げる一方、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とすることとされました(措法25の2③④、措規9の6②~⑤)。

① その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより「電磁的記録の備付け及び保存」又は「電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」(以下これらを「電磁的記録の備付け等」という。)を行っていること。

② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと

※引用:I 平成30年度の主な改正事項 1 個人所得課税の見直し (7)青色申告特別控除(措法25の2)より

バブちゃん
バブちゃん
何言ってるのかさっぱりわかんないよ!
すみれ
すみれ
ほんと。「電磁的記録」だって。アホか!って言いたくなるくらい分かりづらいね。

要するに、今後はe-Taxを使って確定申告しないと、青色確定申告の控除額が65万円から55万円に減らされますよ、ということです。

適用時期については、以下のように記載されています。

上記(1)から(8)までの改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。

なお、(7)について、同年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、これらの帳簿の電磁的記録の備付け等に係る承認を受けていない場合において、同年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的記録の備付け等を行っているときは、上記(7)①の要件を満たすこととする等の所要の措置が講じられています(改正法附則1六、2、14、15、70、79~81、改正所令附則9)。

つまり、平成32年分の確定申告からはe-Taxを使って申告しないと、控除額が55万円に減ってしまうのです。

すみれ
すみれ
国税庁め、ついに私達を追い詰めてきやがったな・・!

しかも、平成はもう終わるので「平成32年」という記載の仕方がだめだと思います。

そろそろe-Taxを検討してみよう

マイナンバーカードなんて要らないし、e-Taxなんて必要ないし、マイナンバーカードリーダーなんて買いたくない。

でも、青色確定申告の控除額が減らされるのは嫌!

というわけで、来年以降の確定申告はe-Taxの使用も検討しようかなと思っています。

すみれ
すみれ
くっそー、国税庁め!控除額で脅迫しやがって!

税金に関しては、政府の言うとおりに従うしかないんですよね。欲しくもないマイナンバーカードリーダーを買わなくてはならないなんて、なんだか悔しいです。

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