あっという間にもう4月ですね。皆さん、今年の確定申告は無事に終わりましたか?
私は無事に終わりました・・が、義父が3月に怪我をして入院してしまい、確定申告が出来なかったとのこと!(現在も入院中です)
病気や怪我で確定申告出来なかった時はどうしたら良いのでしょう。所得税の延滞料は取られてしまうのか、調べました。
怪我で入院!確定申告が出来なかった
遠方で一人暮らしをしている義父は、3月初旬に家で転倒して骨折し、入院しました。
そのまま入院している間に、確定申告の期限(3月15日)が過ぎてしまったそうです。
義父には不動産収入があるので、確定申告をしないと所得税の延滞料が取られてしまいます。
意思疎通が出来ない
家族が代わりに確定申告すれば良いのですが、コロナ禍のため、病院は面会が禁止されています。電話で話そうにも、耳が遠い高齢の義父とは話が通じません。
本人に確定申告の状況(申告書は作成済みなのかどうか等)を聞くことが出来ないので、私たち家族は途方に暮れてしまいました。
義父にどのくらいの不動産収入があるのか、どのくらいの所得税を支払っているのか、家族の誰も知りません。
災害等による期限の延長
義父の確定申告は一体どうしたら良いのか、インターネットで調べてみると以下のページが見つかりました。↓
上記のページには以下のように記載されています。
災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出または納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り延長される
とういことは、義父の場合は、退院してから税務署に確定申告の延長を申請し、そのあと2ヶ月以内に確定申告をすれば良いということみたいです。
税務署への申請方法
税務署に確定申告の延長を申請する方法は、国税庁の以下のページに記載されています。↓
申請書類のダウンロードはこちらです。↓
災害による申告、納付等の期限延長申請書(PDFファイル/158KB)
ダウンロードしたファイルはこちら。↓
提出先は、管轄の税務署です。郵送または持参で受け付けています。
でもこの申請用紙、「災害による被害」という内容になっていて、怪我や病気については一切触れていないところがちょっと気になりますが・・。「災害その他やむを得ない理由」について、国税庁のホームページに以下の記載があります。
1 法第11条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する行為(以下第11条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項《電子情報処理組織による申請》に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
それと、確定申告書作成コーナーにも同様の内容が記載してあります。
というわけなので、きっと怪我で申請しても大丈夫でしょう。義父が退院したら、申請してもらおうと思います。
病気や怪我・・高齢者の介護問題
私の両親や義両親は高齢で、最近は病気や怪我が多いです。
私とは離れて暮らしているので、日々の様子を把握することが出来ません。でも誰かがサポートしないと、行政の手続きもままならなくなっています。
両親の介護問題は誰もが直面することだと思いますが、現実に介護問題が迫ってくると、どうしたら良いのかわからず途方に暮れています。
私の実家も義実家も、これまで見ないフリをしていた問題が山積みだと思います。
いったいどうしたら良いのやら・・年をとっても安心して暮らせる世の中になるためにはどうしたら良いのでしょう。