新型コロナウィルスの脅威が止まりませんね。以前、新型コロナウィルスに関して国税庁が発表した確定申告の注意喚起についての記事を書きましたが、その後正式に確定申告やその他の手続きの期限延長が国税庁により発表されました。
4月16日まで!確定申告の期限延長
2019年度分の所得税の確定申告の期限は3月16日までの予定でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大により4月16日までに延長されることになりました。
所得税の納税期限も、同様に4月16日までに延長されることになりました。
従来 延長後 申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木) 個人事業者の消費税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木) 贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木) 引用:【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(※該当記事は削除されています)
うっかり確定申告の期限を過ぎてしまい「うわー、間に合わなかったー!!」という方には朗報です。今年に限り、大丈夫です。まだ間に合います!
そして「新型コロナウィルスが怖くて税務署に行けないよ・・」という方にも朗報です(本来の目的はこっち)。期限の延長で確定申告をするために税務署を訪れる人数が分散化され、感染のリスクが低くなると考えられています。
2020/04/14追加:さらに期限が延長されました!
コロナウィルスの感染拡大が収まらず、確定申告の期限がさらに延長されました。
なお、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
引用:【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(※該当記事は削除されています)
いつも延滞税を気にして、期限内に一生懸命に確定申告している方が大半だと思います。それがこんなに柔軟な対応がされるとは、驚きです。
青色申告承認申請書などの提出期限も延長
提出期限が延長されるのは、確定申告書だけではありません。以下の手続きに関する書類も、提出期限が延長されます。
区分 手続き名 申告所得税関係 所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出贈与税関係 贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出消費税(個人)関係 消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求その他 国外財産調書の提出
財産債務調書の提出
これらの手続きも、4月16日までに期限が延長されています。
所得税の青色申告承認申請も対象になっています。簡単に作成できる書類は、期限を延長するよりも「簡単な書類なので郵送で提出して下さい。」とアピールする方が良い気がしますが・・。
とにかく、今年は余裕を持って準備できそうですね!
新型コロナウィルス騒動に思うこと
企業や学校、いろんな所に大きな影響を与えている新型コロナウィルス。我が家も子供達の学校が休校になりました。春休みまで休校なので1ヶ月以上の長いお休みです。
外出もできないので、子供達は一日中ゲームしています。あまりにゲームし続けるのでイライラして止めさせると「他に何をしたら良いの?」とうるさい。自分で考えてやることを見つけられるようになってほしいです。
テレビを付けると、行き当たりばったりの政府の対応にもイライラします。小中学校は休校なのに保育園は通常通りだったり、特定の地域だけに一人一枚だけのマスクを配ったり・・。何の解決にもなっていない。
その場しのぎで効果が持続しない対策に、無駄な税金を使わないで欲しいなぁと思います。
早く混乱が落ち着いて、いつもの日常に戻って欲しいですね。